保険料を特別徴収により納めている方へ
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2018年5月28日
保険料を特別徴収により納めている方へ
毎年,2月時点で国民健康保険・後期高齢者医療の保険料を特別徴収で納めている方は,申し出がない限り,4月以降も引き続き特別徴収で納めていただきます。
なお,保険料額は,4月,6月,8月は,2月と同額を収めていただき(仮徴収),10月,12月,翌年2月は,国民健康保険は6月に,後期高齢者医療制度は7月に決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を納めていただきます(本徴収)。
なお,保険料額は,4月,6月,8月は,2月と同額を収めていただき(仮徴収),10月,12月,翌年2月は,国民健康保険は6月に,後期高齢者医療制度は7月に決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を納めていただきます(本徴収)。
口座振替による納付への変更
口座振替により今後の保険料を確実に納めていただける方は,保険年金課へのお申し出により,口座振替での納付に変更できます。お申し出後,3~4カ月後に特別徴収が停止されます。
※事前に金融機関の口座振替申込みが必要です。
※事前に金融機関の口座振替申込みが必要です。
お問い合わせ先
京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課
電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170
ファックス:075-702-1307