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介護保険適用除外施設に入所・退所の際は届出を

ページ番号160626

2014年1月10日

介護保険適用除外施設に入所・退所の際は届出を

 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)がいる世帯の健康保険料は,医療分保険料と後期高齢者医療制度を支援するための保険料に介護分保険料を加えた金額です。
 しかし,指定障害者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所中の方は,介護保険の被保険者ではありませんので,入所中は介護分保険料がかかりません。当該施設に入所・退所された場合は,14日以内に加入している健康保険の窓口(京都市国民健康保険では保険年金課)に届出をしてください。

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170

ファックス:075-702-1307