スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市左京区

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

後期高齢者医療制度における高額療養費の手続をお忘れなく

ページ番号158286

2013年11月11日

後期高齢者医療制度における高額療養費の手続をお忘れなく

 後期高齢者医療制度の被保険者の方で,医療機関等で支払った1カ月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合,その超えた額が高額療養費として支給されます。該当される方には「高額療養費支給申請について(お知らせ)」をお送りしています。
 支給に際しては,初回のみ保険年金課への申請が必要です。お知らせが届いた方は,お早めに申請してください。

申請に必要なもの

「高額療養費支給申請について(お知らせ)」,保険証,印鑑,預貯金通帳,委任状(代理人が来られる場合)

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

保険年金課(電話702-1170)