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交通事故などで保険証を使ったとき

ページ番号145630

2016年2月9日

交通事故などで国民健康保険の保険証を使うときは必ず届け出てください。

交通事故などで他の人にけがをさせられた場合の治療費は,けがをさせた人(加害者)が負担すべきですが,けがをした人(被害者)の治療を優先するために,けがをした人(被害者)の京都市国民健康保険で治療を受けることもできます。

この場合,京都市国民健康保険は,負担した治療費を後で加害者に請求します(「第三者求償」といいます。)ので,京都市国民健康保険で治療を受けた場合は,必ず区保険年金課(区総合庁舎1階8番窓口)に届け出てください。

※届出には,被害者と加害者の連絡先,事故の状況,損害保険の加入状況などを記入していただきます。

※会社の健康保険等(健康保険組合,協会けんぽ,共済組合等)を使った場合は,御加入の健康保険等にお問い合わせください。

詳しくは,保健福祉局保健福祉部監査適正給付推進課のページを御覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170

ファックス:075-702-1307