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重度障害老人健康管理費支給制度

ページ番号145627

2018年5月31日

心身に重度の障害のある後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関等にかかった場合に,一部負担金相当額を京都市から支給し,被保険者の負担をゼロにする制度です。(所得制限があります。)

ただし,入院中の食事代,居住費や老人訪問看護療養費の基本利用料は支給されませんので,通常どおり負担が必要です。

 

対象者

京都市内に住所があり,後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている方で,次のいずれかの障害のある方が対象です。

・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
・判定機関(知的障害者更正相談所,児童相談所)において,知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定)
・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で,かつ,判定機関において知能指数が50以下と判定された方

※ただし,本人,配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者の所得額に制限があります。所得額から一定の控除額を差し引いた金額が基準となりますので,所得制限額は申請窓口でお尋ねください。
※他の制度(生活保護法による医療扶助等)により,医療の全額又は一部負担金が全額支給される場合は,対象となりません。

申請窓口

次のものを持って区保険年金課(区総合庁舎1階8番窓口)に申請してください。

・後期高齢者医療被保険者証
・身体障害者手帳,療育手帳
・本人名義の金融機関預金通帳
・印かん(スタンプ印は不可)※転入された方は,所得についての証明書が必要な場合があります。

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