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京都コンベンションパスに関する要綱

ページ番号123605

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2021年10月1日

京都コンベンションパスに関する要綱

(目的)

第1条     国際観光都市・京都のコンベンション誘致の機能強化を図るため、会議の誘致と市バス・地下鉄の旅客誘致を一体的にPRすることを目的として、京都コンベンションパス(以下「乗車券」という。)を発行する。

 

(乗車券の種類)

第2条     乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 京都コンベンションパス(地下鉄専用)

⑵ 京都コンベンションパス(市バス・地下鉄用)

2 乗車券の乗車区間と発売額は、以下のとおりとする。

(乗車券の発売対象)

第3条     乗車券は、参加国が日本を含む3箇所国以上でかつ開催期間が2日以上、会議の参加者が100人以上の会議のコンベンション主催者等(以下「主催者等」という。)に一括して発売する。ただし、管理者が必要と認める会議については、この限りでない。

 

(最低購入枚数)

第4条     乗車券の最低購入枚数は、100枚とする。

 

(通用期間の設定)

第5条 乗車券の通用期間は、会議開催日前後3日間を限度として、主催者等が任意に設定できるものとする。

 

(乗車券の様式)

第6条 乗車券の様式は、別記様式のとおりとする。

 

(乗車券の返還)

第7条 主催者等は、購入枚数の3割以内については、通用期間満了後7日以内(土・日・祝日を除く)であれば、管理者が指定する場所において未使用の乗車券を返還することができる。この場合において、主催者等は、乗車券1枚につき、カード調製費用として、70円を納入しなければならない。

 

(補則)

第8条 前各条に定めるもののほか、乗車券の発行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成14年10月15日から施行する。

 

附 則(平成18年4月1日)

この改正した要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則(平成19年1月9日)

この改正した要綱は、平成19年1月9日から施行する。

 

附 則(平成24年4月1日)

この改正した要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則(令和3年10月1日)

この改正した要綱は、令和3年10月1日から施行する。

お問い合わせ先

交通局 営業調査課
電話: 075-863-5022