伏見西部第三地区土地区画整理事業における事業計画変更(案)の縦覧について(お知らせ)
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2022年7月27日
お知らせ
令和4年7月27日
建設局(南部区画整理事務所 電話075-601-6181)
伏見西部第三地区土地区画整理事業における事業計画変更(案)の縦覧について(お知らせ)
このたび、上記の事業において、道路の廃止等を行う事業計画変更(案)を下記のとおり縦覧しますので、お知らせいたします。
1 縦覧期間
伏見西部第三地区
縦覧期間:令和4年7月27日から令和4年8月9日まで。(土曜日及び日曜日も縦覧を行います)
2 縦覧時間
縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、正午から午後1時までは除きます。
3 縦覧場所
京都市建設局南部区画整理事務所(油小路通大手筋南西角、伏見区下鳥羽但馬町134番地)
4 主な変更の内容
変更概要:公共施設の計画見直しに伴う区画道路14号線及び4号水路Aの廃止、7号水路の変更。
5 お知らせ
縦覧のお知らせ
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6 意見書の提出について
利害関係者は、縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日(令和4年8月23日)までに意見書を提出することができます。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでありません。
また、意見書の内容の審査について、土地区画整理法第55条第5項の規定により準用する行政不服審査法の規定に基づき実施する口頭による意見陳述の申し出を行う場合は、書面により申し出してください。(様式は問いません)
なお、口頭意見陳述の実施方法等については、別途ご連絡いたします。
ここでいう「利害関係者」とは、施行地区の土地のみでなく、その周辺の事業に関係ある土地についての所有者や借地権者及び占有権その他の正当な権利を有する者のことをいいます。
お問い合わせ先
京都市 建設局都市整備部南部区画整理事務所
電話:075-601-6181
ファックス:075-601-8522