新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の取扱いについて
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2020年5月15日
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の取扱いについて
今般,新型コロナウィルス感染症の感染防止のための緊急事態宣言の発令状況などを踏まえまして,外出自粛要請その他やむを得ない理由により期限までに道路占用料の納入が困難な占用者に対して,納入期限の延長措置を講じます。
対象者
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により,道路占用料の納入期限までに納入が困難な占用者
措置の内容
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2箇月以内に限り,当該期限を延長する。
対象となる例
〇個人の占用者が次のような事情により,保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたため。
・ 緊急事態宣言等により,感染拡大防止の取組が行われている
・ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・ 発熱の症状があるなど,感染症に感染した疑いがある
・ 基礎疾患があり,感染防止のため外出を控えている など
〇 企業や個人事業者の占用者が次のような事情により,企業や個人事業者において通常の業務体制が維持できない状況が生じたため。
・ 緊急事態宣言等により,感染拡大防止の取組が行われている
・ 感染拡大防止のため,企業が交代制勤務や休暇取得の勧奨を実施したことで,経理担当部署の社員の多くが出勤していない
・ 複数の社員が感染症に感染した又は感染症の患者に濃厚接触した事実があるなど,経理担当部署を相当の期間,閉鎖しなければならなくなった など
申請手続き
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2箇月以内に,次の手順で手続きを行ってください。
1 占用料を納入
2 納入後,道路河川管理課(新規許可の場合は,申請先の土木事務所等)に電話連絡し,期限の延長を申請
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167