京都市都市公園条例の改正について
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2013年4月1日
1 条例改正の趣旨
平成23年に,国において,「地域主権改革一括法」が公布され,これまで国が全国一律の取扱いとして定めていた基準について,地域の実情に応じて,各地方自治体が定めることとなりました。これに伴い,都市公園法に定められていた,各種基準について,新たに京都市都市公園条例で規定しました。
概要については以下のとおりです。
2 条例改正の概要
⑴ 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(都市公園法第3条関連)
都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は,現行の国の基準において,適切な規模のものを適切な位置に配置することが可能であることから,都市公園法施行令第1条の2及び第2条に定める基準のとおりとしました。
区分 | 政令の基準 | 本市の基準 |
京都市の区域内 | 10㎡以上 | 左のとおり |
市街地の区域内 | 5㎡以上 |
都市公園の種類 | 政令の基準 | 本市の基準 | |||
配置 | 規模 | ||||
住区基幹公園 | 街区公園 | 街区に居住する者が容易に利用することができるように配置 | 0.25ha | 左のとおり | |
近隣公園 | 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置 | 2ha | |||
地区公園 | 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置 | 4ha | |||
都市基幹公園 | 総合公園 | 広域に居住する者が容易に利用することができるように配置 | 設置目的に応じて都市公園の機能を十分発揮することができる面積 | ||
運動公園 | |||||
大規模公園 | 広域公園 | 広域に居住する者が容易に利用することができるように配置 | 設置目的に応じて都市公園の機能を十分発揮することができる面積 | 左のとおり | |
緩衝緑地等 | 特殊 公園 | 風致 | 広域に居住する者が容易に利用することができるように配置 | 設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定める。 | 左のとおり |
交通 | |||||
墓園 | |||||
緩衝緑地 | |||||
都市緑地 | |||||
緑道 | 近隣住区又は近隣住区を連結するように配置 |
⑵ 公園施設の設置基準(都市公園法第4条関連)
都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計は,都市公園法第4条第1項に定める基準のとおりとしました。ただし,地域コミュニティの活性化や公園利用者の利便につながる施設を設置し,公園の魅力を向上させるため,5,000㎡以上の敷地面積を有する都市公園については,建築物の建築面積の総計は100分の4としました。
また,公園施設の建築面積の基準の特例については,都市公園法施行令第6条第2項から第5項に定める基準のとおりとしました。
公園施設の種別 | 法律及び政令の基準 | 本市の基準 | ||
5,000㎡未満 | 5,000㎡以上 | |||
建築物 | 2%以下 | 左のとおり | 4%以下 | |
特例 | 休養施設,運動施設,教養施設,備蓄倉庫,災害応急対策に必要な施設 | +10% | 左のとおり | |
開放性の高い休養施設等 | +10% | |||
休養施設又は教養施設のうち,国宝や重要文化財等 | +20% | |||
仮設公園施設 | +2% |
京都市都市公園条例(平成25年4月1日施行)
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電話:075-222-4114
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