平成17年度焼却施設ダイオキシン類濃度行政検査結果
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2021年11月1日
平成17年度廃棄物焼却施設ダイオキシン類濃度行政検査結果について
廃棄物処理法許可対象施設7施設について行政検査を行った結果,2施設(株式会社浜橋工業及び株式会社上村組)について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という)施行規則第12条の7に定められた廃棄物焼却施設の排ガスに係るダイオキシン類の維持管理基準値(1~10ng-TEQ/Nm3)を超えていたことが判明し,改善命令書を交付しましたのでお知らせします。(調査(行政分析)結果については下の表のとおり。)
また,これら以外の5施設については,0.00087~1.7ng-TEQ/Nm3の範囲で基準値を十分下回るものでした。
なお,本市がこれまで実施した行政分析結果では,2施設とも基準値を満足しており,過去に基準値を超過したことはありませんでした。
濃度 | 1以下 | 1~5 | 5~10 | 10以上 |
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施設数 | 4 | 1 | 0 | 2 |
事 業 場 名 | 行政区 | 業 種 | 施設の種類 | 焼却能力 | 試料採取日 | 測定結果 | 排出基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学医学部付属病院 | 左京区 | 病院 | 廃プラスチック類 | 300 | H17.10.14 | 1.0 | 10 |
京都大学環境保全センター | 左京区 | 教育 | 廃油 | 175 | H17.9.21 | 0.021 | 5 |
株式会社京都環境保全公社 | 伏見区 | 廃棄物処理業 | 廃プラスチック類 | 4166.7 | H17.10.11 | 0.00087 | 1 |
光アスコン株式会社 | 伏見区 | 廃棄物処理業 | 廃プラスチック類 | 2000 | H17.10.7 | 1.7 | 5 |
西日本産業株式会社 | 南区 | 廃棄物処理業 | その他 | 612.5 | H17.10.4 | 0.45 | 10 |
株式会社浜橋工業 | 伏見区 | 廃棄物処理業 | その他 | 612.5 | H17.11.15 | 34 | 10 |
株式会社上村組 | 北区 | 廃棄物処理業 | その他 | 600 | H17.10.21 | 16 | 10 |
※ 「排出基準」は平成14年12月1日から適用されているもの
※ 「測定結果」,「排出基準」の単位はng-TEQ/Nm3
注)ng(ナノグラム):10億分の1グラム
TEQ(毒性等量):ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最強の毒性を有する2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算した量として表した符号
Nm3(ノルマル立方メートル):0℃,1気圧の状態に換算した気体の体積
※ 「焼却能力」の単位はkg/時
※ 「焼却施設の種類」に表示した廃棄物の名称は,法律上能力算定の対象となる廃棄物であり,実際には他の廃棄物を焼却している場合がある。また,「その他」とは産業廃棄物の紙,木,繊維くず等を指す。
<基準超過施設への対応>
(1)施設の改善及び使用停止命令
平成18年1月10日付で,基準を超過した施設の設置者に対し,法第15条の2の6に基づき,産業廃棄物処理施設の改善及び本市の許可があるまでの施設の使用停止を命じる改善命令書を交付しました。
これにより,現在,施設の稼動は停止しています。
(2)原因調査等
法第15条の2第3項に基づく学識経験者の意見を参考に,基準超過の原因等について調査を実施するとともに,施設の改善につきましても学識経験者の意見を参考に対応していきます。
<今後の対応>
周辺環境中のダイオキシン類濃度測定等については,その必要性の有無も含めて学識経験者の意見を徴収する中で検討していきます。
参考
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