処理業者の帳簿記載事項等
ページ番号3452
2023年1月17日
処理業者の帳簿記載事項等
収集運搬業者及び処分業者が備えておかなくてはならない帳簿は次のとおりです。
1 帳簿記載事項(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに以下の項目を記載する。
<収集運搬業(収集又は運搬を受託した場合)>・・・・・・・・A
1 収集又は運搬年月日
2 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
3 受入先ごとの受入量
4 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
5 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
<処 分 業>
ア 処分を受託した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
1 受入れ又は処分年月日
2 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
3 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
4 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
5 処分(埋立処分等を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
イ(中間処理後物について)運搬を委託した場合・・・・・・・・C
1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
4 運搬先ごとの委託量
ウ(中間処理後物について)処分を委託した場合・・・・・・・・D
1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
4 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の
管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
5 交付した管理票ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31第3号の規定による
通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
6 受託者ごとの委託の内容及び委託量
※ 5の規定は、電子マニフェストシステムを利用している場合
2 帳簿記載の期限
帳簿は、事業場ごとに備え、以下の期限内に記載すること。
(1)A及びBの2に掲げる事項:管理票を交付又は回付された日から10日以内
(2)Cの3及びDの3~5に掲げる事項:管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
(3)上記以外の事項 :毎月末まで
3 帳簿の保存
(2)帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存する。
(関係条文)
同法施行規則第10条の8、第10条の21、第2条の5第3項
<法第30条> 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 (略)帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は(略)帳簿を保存しなかった者
帳簿
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環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
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