建設リサイクル法概要
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2015年5月1日
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」について
平成14年5月30日から完全施行されています。
1 建築物等について分別解体及び再資源化が義務づけられています。
特定建設資材(コンクリート,鉄筋コンクリート,木材,アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事や新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については,工事に伴って排出される特定建設資材廃棄物(コンクリート塊,木くず,アスファルト・コンクリート塊)を一定の技術基準に従い,工事現場で分別や分別解体することが義務付けられています。 また,分別解体等に伴い生じた特定建設資材廃棄物については再資源化することが義務付けられています。(木くずについては再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却。)
1)対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって,その規模が一定基準以上のものです。(建物解体80m2 建築物新築・増築500m2 建築物修繕・模様替(リフォーム等)請負金額1億円 その他工作物(土木系・建築系)に関する工事 請負金額500万円) なお都道府県の条例により,対象建設工事の規模を引き上げ,より小さな建築物等を対象とすることができます。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 80m2 |
建築物の新築・増築 | 500m2 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 |
2)特定建設資材(第2条5項)
コンクリート,コンクリート及び鉄からなる建設資材,アスファルト・コンクリート,木材の4品目です。
3)分別解体等実施義務(第9条)
対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に,分別解体等が義務づけられます。分別解体等は,建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ,計画的に工事を施工するものです。
4)再資源化等実施義務(第16条)
対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に,分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられます。なお木材(指定建設資材廃棄物)については一定距離内(50km)の再資源化が困難な場合には,適正な施設による焼却等が義務づけられます。
2 工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告,現場における標識の掲示等が義務付けされ,また受注者への適正なコストの支払いを確保するため,受注者・発注者間の契約手続きが整備されています。
1)元請業者から発注者への説明(第12条)
対象建設工事の元請業者は,発注者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
2)発注者から市長への工事の届出(第10条)
発注者は,工事着手の7日前までに,建築物等の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について,市長に届け出ます京都市の届出窓口 都市計画局建築指導部建築安全推進課 電話075-222-3613
3)元請業者から下請業者への告知(第12条)
元請業者は,下請業者に対し,市長への届出事項を告知します。
4)契約書面への解体工事費等の明記(第13条)
対象建設工事の契約書面においては,次の事項の明記が必要です。1 分別解体等の方法2 解体工事に要する費用3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地4 再資源化等に要する費用
5)標識の掲示(第33条)
解体工事業者は,解体工事の現場ごとに,公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
6)元請業者から発注者への事後報告(第18条)
元請業者は,再資源化等が完了したときは,その旨を発注者に書面で報告するとともに,再資源化等の実施状況に関する記録を作成,保存します。

7)帳簿の備付け等
解体工事業者は,請け負った解体工事あるいは請け負わせた解体工事の契約内容を記載した帳簿を備えなければなりません。また,契約書面と共に各事業年度ごとに閉鎖し,5年間保存しなければなりません。
3 解体工事業者は都道府県知事に登録する必要があります。
適正な解体工事の実施を確保するために,解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術者の配置等が義務づけられています。
1)解体工事業者の登録(第21条)
解体工事業を営もうとする者(元請・下請全て)に,都道府県知事への登録を義務付けています。ただし,土木工事業,建築工事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は登録しなくても解体工事が可能です。
2)技術管理者の選任(第31条)
解体工事業者には,解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任を義務付けられています。
4 その他
1)再生資源の利用促進(第41条)
再資源化等の目標の設定(基本方針)や,発注者に対して再生資材の利用の協力を要請(都道府県知事等から)すること等により,リサイクルを促進します。
2)罰 則
分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や,届出,登録等の手続きの不備等に対して,発注者や受注者に所要の罰則が適用されます。
3)施 行
・平成12年5月31日 建設リサイクル法公布
・平成13年5月30日 解体工事業の登録制度
・平成14年5月30日 全面施行(対象建設工事に係る届出,分別解体及び再資源化等の実施義務)
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-366-1394 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384 ヤサカ河原町ビル7F