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【広報資料】京都市就労継続支援事業所等生産活動継続支援事業補助金(就労継続支援事業所等における生産活動への支援)について

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2023年1月26日

京都市就労継続支援事業所等生産活動継続支援事業補助金(就労継続支援事業所等における生産活動への支援)について

 この度、京都市では、長引くコロナ禍に引き続く原油価格・物価高騰に直面する中で、生産活動費用が増加している就労継続支援事業所等に対して、物価高騰により影響を受けた材料費及び光熱水費を支援し、生産活動の下支えを図ることを目的に、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)」を活用し、以下のとおり「京都市就労継続支援事業所等生産活動継続支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を支給しますので、お知らせします。

1 募集概要

(1) 対象事業所

 本市が指定している以下の障害福祉サービス事業所のうち、生産活動を行っている事業所が交付対象となります。

  ア 生活介護

  イ 就労移行支援

  ウ 就労継続支援A型

  エ 就労継続支援B型

(2) 支給要件

 令和4年12月1日時点で指定を受けているものであって、次のいずれの要件にも該当するもの。

  ア 申請日の属する月において1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること

  イ 令和4年度において就労支援事業別事業活動明細書を作成していること

(3) 補助対象経費

 各事業所の生産活動に係る材料費(※1)及び光熱水費(※2)

 就労支援事業明細書 勘定項目の以下の項目が対象です。 

 (※1)材 料 費:当期材料仕入高及び消耗品費 

 (※2)光熱水費:水道光熱費及び燃料費(就労支援事業に直接必要な灯油、重油等の燃料 及び自動車用燃料費)

(4) 補助対象期間

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの12か月間分

(5) 申請受付期間(第2期)

 令和5年2月13日月曜日必着

 ※ 第1期に申請された事業所は、第2期には申請いただけません。

   第1期若しくは第2期どちらかの申請となります。

(6) 支給額(予算総額約2千万円)

 就労継続支援事業所等の生産活動に必要な経費について、令和3年度の各事業所の対象経費(材料費・光熱水費)に、

物価上昇率(1.9%)を乗じた金額を令和4年度の物価高騰による影響分として補助します(※)。

 なお、生産活動経費が発生した時期によって、申請様式が異なります。

※ 生産活動経費が発生した初日が令和3年4月2日から令和4年3月31日までに属する場合

 生産活動経費が発生した初日から令和4年3月31日までの経費を、生産活動経費が発生した初月から令和4年3月までの

月数で除し12を乗じた額に、物価上昇率(1.9%)を乗じた額とします。

※ 生産活動経費が発生した初日が令和4年4月1日以降の場合

 生産活動経費が発生した日から申請日の属する月の前月末日までの経費を、生産活動経費が発生した初月から申請日の

属する月の前月までの月数で除し生産活動経費が発生した初月から令和5年3月までの月数を乗じた額(以下「年間換算経費」

という。)から年間換算経費に1.019を除した金額を引いた額とする。

(7) 申請方法

 本市で定める期限までに、交付申請書に必要書類を添えて御提出いただいた事業所に対し、審査のうえ結果を通知し、

補助金を支給します。

 (参考)補助金交付の流れ

  交付申請書の提出(対象事業所)→審査・交付決定(京都市)

 →申請補助金の請求(対象事業所)→申請補助金の支払(京都市)

2 申請書等

(1) 申請書等

 申請書等の必要な書類は、以下からダウンロードしてください。

(2) 申請書郵送先

 〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488

 京都市役所分庁舎4階 就労支援担当宛て

3 お問合せ先

 京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 就労支援担当

 電話:075-222-4161

広報資料

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交付申請書はこちらからダウンロードできます。

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よくある質問(QA)

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お問い合わせ先

保健福祉局 障害保健福祉推進室 就労支援担当
電話 075-222-4161

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