新型コロナワクチンの住所地外接種について
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2023年5月19日
新型コロナワクチンの住所地外接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村において接種していただきます。
ただし、長期入院、長期入所している等、やむを得ない事情がある方は、例外的に住民票所在地の市町村以外で接種することができます。
また、出産のために里帰りしている妊産婦や、遠隔地に下宿している学生、単身赴任をされている方などは、住民票を置く自治体が発行した接種券に加え、「住所地外接種届出済証」をお持ちいただくことで、住民票所在地の市町村以外で接種することができます。
対象となる方については、以下「住所地外接種の対象となる方」をご覧ください。
※「住所地外接種届出済証」は接種の機会ごとに発行する必要があります。
住所地外接種の対象となる方
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京都府内の市町村間における住所地外接種について
京都市民が京都府下市町村(京田辺市、井手町、精華町、舞鶴市、京丹後市を除く)で住所地外接種を受ける場合、住民の方の利便性向上等の観点から、住所地外接種の届出を不要としております。また、当該市町村の方が、京都市で住所地外接種を受ける場合も同様に、届出不要としております。
なお、京田辺市、井手町、精華町、舞鶴市、京丹後市で住所地外接種を受ける場合は、引き続き、住所地外接種の届出が必要です。
例1)住所地外接種の届出が不要な場合
・京都市民が宇治市で住所地外接種を受ける場合
・宇治市民が京都市で住所地外接種を受ける場合
例2)住所地外接種の届出が必要な場合
・京都市民が京田辺市で住所地外接種を受ける場合
・京田辺市民が京都市で住所地外接種を受ける場合
※当取り扱いについては、単に手続を省略するのみであって、住所地外での接種を自由に認めるものではありません(これまでと同様、やむを得ない事情がある場合に限り、住所地外接種を受けることができます。)。
(京都府通知)京都府内市町村間の住所地外接種の取扱いについて
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住所地外接種届出済証の発行方法について
以下の(1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。
※発行に時間を要しないインターネットによる申請が便利です。
※電話もしくは郵送にて申請いただいた場合、申請受理から発送まで、概ね2週間程度(日曜日・祝日・年末年始を除く)要します(即日発行には対応しておりません)。日程に余裕をもって申請してください。なお、申請の内容に疑義がある場合や、申込が集中したときなどは、それ以上お時間をいただく場合があります。
(1)インターネットによる申請
厚生労働省コロナワクチンナビから申請いただけます(申請フォームのリンクはこちら)。
必要事項にご回答いただくことで、WEB画面上に「住所地外接種届出済証」が発行されますので、印刷するか、画面キャプチャーにてご利用ください。
(2)電話による申請
京都市新型コロナワクチン接種券再発行・接種証明書申請窓口までご連絡ください。
(TEL)050-3066-4130
※受付時間(日曜日・祝日を除く)
月曜日~金曜日 10時00分~19時00分
土曜日 10時00分~17時00分
聴覚障害等があり、電話での申請等が難しい方はFAXで申請いただけます。
(FAX)075-365-7714
※申請書様式はこちら
(3)郵送による申請
京都市新型コロナワクチン接種券再発行・接種証明書申請窓口に住所地外接種届をお送りください。
(送付先)
604-0924
京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地 ヤサカ河原町ビル6階
京都市新型コロナワクチン接種券再発行・接種証明書申請窓口宛

住所地外接種届
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お問い合わせ先
京都市新型コロナワクチン接種券再発行・接種証明書申請窓口
電話:050-3066-4130
FAX:075-365-7714