【広報資料】【広報発表】難病法に基づく医療費助成制度における「高額かつ長期」の見直しについて
ページ番号302781
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2022年9月9日
【広報発表】難病法に基づく医療費助成制度における「高額かつ長期」の見直しについて
令和4年9月9日
保健福祉局(障害保健福祉推進室 電話222-4161)
~小児慢性医療費助成の実績が算定対象に追加されました~
本市では、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)に基づき、難病患者に対する医療費助成(特定医療費(指定難病)助成制度)を実施しております。
この度、国において制度改正があり、令和4年10月1日から、当該制度における受給者の負担軽減策である「高額かつ長期」の適用要件が変更されますので、お知らせします。
広報資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
制度改正の内容
1 「高額かつ長期」の適用要件について
特定医療費の支給認定日以降で、指定難病に係る医療費総額(10割)が5万円を超える月が、「高額かつ長期」の申請を行う月から起算して過去12か月間に6か月以上ある場合、受給者からの申請に基づき、自己負担額を軽減しています。
2 今回の改正内容
今回の制度改正により、児童福祉法に基づく「小児慢性特定疾病」の医療費助成制度から、難病法に基づく医療費助成制度に移行する方については、「高額かつ長期」の適用要件を、従来の要件に加え、「特定医療費の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額」又は「指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額」も算定することが可能になりました。
※ 「小児慢性特定疾病」の医療費助成制度
小児慢性特定疾病に罹患している本市に居住する18歳未満の児童等(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで。)に対し、医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度。受給年齢の終了後は、小児慢性特定疾病と類似する疾病がある特定医療費助成制度に移行される場合がある。

改正の概要
3 改正の影響を受ける方
「小児慢性特定疾病」の医療費助成の受給者で、受給年齢の終了(20歳到達)等の理由により、難病法に基づく医療費助成制度(特定医療費)への切り替え※を行う者で、高額かつ長期に渡り医療費を負担している方
※ 難病法に基づく医療費助成制度への切り替え(移行)は自動的には行われません。助成を受けるには、別途申請を行い、認定を受ける必要があります。また、小児慢性特定疾病の医療費助成制度と難病法に基づく医療費助成制度では、認定基準が異なるため、必ず認定が受けられるとは限りません。
特定医療費の「高額かつ長期」の申請手続き(小児慢性の実績を含める場合)
1 必要書類
ア 小児慢性の実績のみで要件を満たす場合
(=特定医療費の新規申請月から起算して過去12か月間に、月ごとの小児慢性の医療費助成の総額(10割)が5万円を超える月が6か月ある場合)
<特定医療費の新規申請と同時に「高額かつ長期」を申請される場合※>
・ 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(第1号様式)
・ 新規申請時に必要な提出書類
・ 小児慢性特定疾患医療費の受給者証の写し
・ 小児慢性特定疾患医療費の自己負担上限額管理票の写し
※ 同時申請は申請時点で医療費実績の要件を満たしている必要があります。
<特定医療費の認定後に申請される場合>
・ 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書兼届出書(第7号様式)
・ 特定医療費(指定難病)の受給者証の写し
・ 小児慢性特定疾患医療費の受給者証の写し
・ 小児慢性特定疾患医療費の自己負担上限額管理票の写し
イ 小児慢性の実績と特定医療費の実績を合算して要件を満たす場合
・ 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書兼届出書(第7号様式)
・ 特定医療費(指定難病)の受給者証の写し
・ 特定医療費(指定難病)の自己負担上限額管理票の写し
・ 小児慢性特定疾患医療費の受給者証の写し
・ 小児慢性特定疾患医療費の自己負担上限額管理票の写し
※ 上限額管理票は、「医療費申告書(第6号様式)+指定医療機関の領収書」の提出でも代替可能です。上限額管理票の記載が不十分な場合も、医療費申告書(第6号様式)及び指定医療機関の発行する領収書の提出が必要となる場合があります。
2 申請先
3 各制度に関する問い合わせ先
<特定医療費(指定難病)助成制度>
京都市特定医療費認定事務センター(保健福祉局障害保健福祉推進室内)
TEL 075-748-1200
<小児慢性特定疾病の医療費助成制度>
お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室
(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第二担当)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940