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令和3年度実施補助事業に係る消費税の仕入控除税額について

ページ番号300650

2022年7月11日

令和3年度実施補助事業に係る消費税の仕入控除税額について

 補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上、不課税取引に該当する一方、補助事業に伴う事業経費は、控除対象仕入税額として仕入税額控除することも可能となる場合があります。このような場合、当該控除対象仕入税額控除については返還対象とされています。

 つきましては、令和3年度の補助事業に係る消費税の仕入控除税額について、以下のとおり御報告をお願いします。

※ 令和3年度中に報告対象となる補助事業を実施された法人様、事業所様及び施設様には、別途、照会文を郵送しております。

※ 返還がない場合も報告が必要です。必ず期限までに御報告ください。

※ 決算時期の都合等により期限までに報告ができない場合は、その旨を御連絡ください。その際、御報告いただける時期の目途も併せてお伝えください。

1 対象となる補助事業

令和3年度に介護ケア推進課が実施した以下の事業

(1) 京都市社会福祉施設勧奨補助金(広域型特養整備補助)

(2) 京都市地域密着型施設整備補助金(地域密着型サービス整備補助)

(3) 京都市介護福祉施設開設準備経費等補助金

(4) 京都市先進的事業施設整備費補助金(既存特養のプライバシー改修、認知症高齢者GH等防災改修(非常用自家発電設備整備、大規模改修)、介護医療院への転換)

(5) 京都市介護保険施設等無線LAN整備等事業費補助金(無線LAN、見守りセンサー)

(6) 京都市介護施設における職員間の情報共有のためのインカム等導入支援事業費補助金

(7) 京都市介護施設等における感染防止対策補助金(個室化事業、簡易陰圧装置設置事業、継続支援事業)

2 対象となる消費税申告

1の補助事業に係る事業経費を支払った時期が含まれる消費税申告

※ 原則として令和3年度分に係る申告となります。

3 報告方法

補助金の交付を受けた事業所・施設(サービス種別)別補助事業別に、次の書類を作成し、メール又は郵送で御提出ください。

※ 決算時期の都合等により期限までに報告ができない場合は、その旨を御連絡ください。その際、御報告いただける時期の目途も併せてお伝えください。

返還がない場合(返還額0円として報告書を作成・提出)

1 回答書

2 報告書様式 → 該当する補助金の様式を使用してください。

3 返還を要しないことを示す添付書類 → 下表を参照してください。

返還を要しないことを示す添付書類
 返還を要しない理由必要な添付書類 
補助申請額に消費税を含めていない。なし
消費税の確定申告義務がない。決算書
簡易課税方式による申告をしている。消費税及び地方消費税の申告書
公益法人等(社会福祉法人、特定非営利活動法人)であって、特定収入割合が5%を超えている。消費税及び地方消費税の申告書
個別対応方式で申告しており、補助対象経費に係る消費税を、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。消費税及び地方消費税の申告書

返還がある場合

 課税売上高や課税売上割合、配分方式によって、計算方法が異なります。

 該当する計算方法で返還額を算出してください。

1 回答書

2 報告書様式 → 該当する補助金の様式を使用してください。

3 ひな形(補助金に係る消費税の確定に伴う仕入控除税額の概要)

4 消費税申告書

報告書様式等

4 報告期限

令和4年8月31日水曜日

メール又は郵送にて報告してください。

※宛先は照会文に記載しております。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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