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令和4年度京都市介護施設等における感染防止対策補助金(サービス提供体制確保事業)

ページ番号299489

2022年7月12日

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

重要:年度をまたいで継続する事業に係る申請書類の提出期限について

令和5年3月31日までに終結しない事業(令和5年4月1日以降も事業が継続する場合)については、令和5年3月31日までに発生した経費に係る申請書類一式を令和5年4月10日までに提出してください(当日消印有効)。

令和5年4月1日以降に発生した経費については、令和5年度事業として、改めて受付を行う予定です。

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている介護サービス事業所・介護施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要となる経費への補助について、交付申請の受付を開始します。

 補助を希望される事業者・法人の方は、以下の「国実施要綱」等の資料を参照のうえ、補助協議申請書類一式(「5 提出書類等」に記載。規定様式有)を提出してください。

申請に当たっての注意事項

※提出書類の様式を一部変更しております。過去のデータを流用せず、必ず本ページに掲載するデータを用いて新規で作成してください。

京都府及び本市の予算範囲内で実施されるため、補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もあります。あらかじめ御了承ください。

※消費税抜きの金額で申請してください。

(国実施要綱)令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(令和4年12月23日一部改正)

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(京都市交付要綱)京都市介護施設等における感染防止対策補助金交付要綱

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京都市介護施設等における感染防止対策補助金(サービス提供体制確保事業)

1 補助対象施設・事業所

1 補助対象施設・事業所
A 介護施設等○介護老人福祉施設
○地域密着型介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護医療院
○介護療養型医療施設
○認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)
○養護老人ホーム
○軽費老人ホーム
○有料老人ホーム
○サービス付き高齢者向け住宅
B 訪問系サービス事業所○訪問介護事業所
○訪問入浴介護事業所
○訪問看護事業所
○訪問リハビリテーション事業所
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
○夜間対応型訪問介護事業所
○小規模多機能型居宅介護事業所
○看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)
○居宅介護支援事業所
○福祉用具貸与事業所
○居宅療養管理指導事業所
C 短期入所系サービス事業所○短期入所生活介護事業所
○短期入所療養介護事業所
○小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
○看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
○認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
D 通所系サービス事業所○通所介護事業所
○地域密着型通所介護事業所
○療養通所介護事業所
○認知症対応型通所介護事業所
○通所リハビリテーション事業所
○小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
○看護小規模多機能多型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
E 高齢者施設等上記「A 介護施設等」及び
○短期入所生活介護事業所
○短期入所療養介護事業所
※認知症対応型共同生活介護事業所は短期利用認知症対応型共同生活介護も含む

※各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)の取扱いについては、国実施要綱別添3の「※1」を参照。

※京都市内にある施設・事業所に限ります。

2 補助対象経費

2 補助対象経費
対象となる事業所・施設等対象経費
※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成
【緊急時の介護人材確保に係る費用】【職場環境復旧・環境整備に係る費用】
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
1

利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む)

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA~D

○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件のもと実施された自費検査費用(介護施設等のみ)
 
○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
○介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用

○感染性廃棄物の処理費用

○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用

○通所系サービスの代替サービス提供のための費用

・代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) 
2

濃厚接触者に対応した短期入所系サービス事業所、介護施設等、訪問系サービス事業所

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA~C

3

都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちC及びD

4

感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1、2の場合を除く)

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA

○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・一定の要件のもと実施される自費検査費用(介護施設等のみ)
 
5

病床ひっ迫等により,やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちE

○感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ)
(イ)

新型コロナウイルスの流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所((ア)1、3に該当しない場合)

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちD

○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
○通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) 
(ウ)

介護サービス事業所・施設等と連携する事業所・施設等(利用者の受け入れ、応援職員の派遣)
  ※以下の事業所・施設等と連携
  ・(ア)の1又は3に該当する事業所、施設等
  ・自主的に休業した介護サービス事業所

※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA~D

○連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
 

※介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外

※消費税は補助対象経費に含めない

「一定の要件に該当する自費検査」及び「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱について

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3 補助基準額・補助額

補助基準額と補助対象経費の合計額とを比較して少ない方の額を補助額とします。

なお、補助基準額は以下の単価表によります。

※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てることとします。

※京都府及び本市の予算範囲内で実施されるため、補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もあります。あらかじめ御了承ください。

4 補助金交付までの流れ

1 補助対象となる事案の発生・終結及び補助対象事業の完了、補助対象経費の確定

2 交付申請書類の作成・提出

3 本市にて交付申請書類の審査・交付決定

4 交付決定後、本市から交付通知書の送付

5 請求書及び振込依頼書の作成・提出

6 本市から補助金の支払

※上記の流れを基本としますが、別途、本市の指示があった場合はそちらに従ってください。

5 提出書類等

<提出書類>

以下の(1)から(6)を郵送により御提出ください。

※提出先

 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 施設整備・支援担当

提出書類の様式を一部変更しております。過去のデータを流用せず、必ず本ページに掲載するデータを用いて新規で作成してください。

(1)補助協議書(様式1)

:補助対象施設・事業所ごとに1部

(2) 施設・事業所別申請額一覧(様式2-1)

:1部

(3) 施設・事業所別個票(様式2-2)

:補助対象施設・事業所ごとに1部

(4)交付申請書(第1号様式)

:補助対象施設・事業所ごとに1部

(5)建物の周辺図及び平面図(補助事業を行った箇所がわかるもの)

※建物の概要がわかるものであれば、代替としてパンフレットを添付してもよい。

(6)補助対象経費に係る根拠資料(請求書,納品書,領収書,契約書等の写し)

※根拠資料が複数枚ある場合は、項目ごとの(a)一覧表を作成すること。なお、上記の根拠資料が発行されない経費については、一覧表のみの添付でよい。

※根拠資料の中に補助対象経費以外の経費の記載がある場合は、補助対象経費にマーカー等を引いて明示すること

※補助対象経費に消費税を含めないこと

※補助対象経費に「一定の要件に該当する自費検査費用」が含まれる場合は、(b)「一定の要件に該当する自費検査費用」に係る理由書も併せて提出すること

※補助対象経費に「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」が含まれる場合は、(c)施設内療養に要する費用チェックリストも併せて提出すること

チェックポイント(よくある間違い)

消費税は補助対象経費に含めないでください

※消費税抜きの金額を計算する際は、「消費税込金額÷税率(1.1又は1.08)」をしてください。小数点以下の数字は切り捨てしてください。

◆「割増賃金・手当」について

・「危険手当」や「特別手当」等の手当の名称に関わらず、新型コロナ対応に対して支出した手当は補助対象となりますが、「慰労金」は対象外となります。

※就業規則、給与規定、内部通知等により、コロナ発生前に手当について定められていることが必要です。

◆「在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用」について

・体温計、パルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ及びバケツ、ゾーニングのためのテープ類等の器具・備品は対象外です。

・酸素、流動食、飲み物等は対象外です。

・陽性者等が発生する前に発注した衛生用品の購入費用は対象外です。

・「今後に備えて」や「終息後の物品補充のため」の衛生用品の購入費用は対象外です。(※申請の際は、厚生労働省ホームページに掲載の「Q&A集(No.53)」を必ず御確認ください。)

◆「感染性廃棄物の処理費用」について

・ごみ箱等、終息後も繰り返し使用できる備品は対象外です。

各種提出書類の様式

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6 提出期限

補助対象となる事案の発生・終結後、補助対象事業が完了し、補助対象経費が確定した後に提出してください。

(当日消印有効)

令和4年4月1日から令和4年7月31日までに発生及び終結したもの:令和4年8月15日まで

令和4年8月1日から令和5年2月28日までに終結したもの:終結した月の翌月末まで

令和5年3月1日から令和5年3月31日までに終結したもの:令和5年4月10日まで

※重要:年度をまたいで継続する事業に係る申請書類の提出期限について

令和5年3月31日までに終結しない事業(令和5年4月1日以降も事業が継続する場合)については、令和5年3月31日までに発生した経費に係る申請書類一式を令和5年4月10日までに提出してください(当日消印有効)。

令和5年4月1日以降に発生した経費については、令和5年度事業として、改めて受付を行う予定です。

7 請求書及び振込依頼書

本市からの提出指示に従って、原則としてメールで御提出ください。

※提出先

 [email protected]

・メールの件名は、「【サービス提供体制確保事業】●●●(←施設名を記載)」としてください。

・メール送信後7開庁日経過しても当課から返信メールが届かない場合は、恐れ入りますが、お電話にて御連絡をお願いいたします。

請求書様式

(参考)厚生労働省のホームページ

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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