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【医療機関向け】新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費等の公費負担について(令和5年5月8日以降)

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2023年5月10日

1 新型コロナウイルス感染症の入院医療費公費負担とは

 「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度の一つです。

 入院された方はこちらをご覧ください。

<ご注意ください:5月8日から5類化へ移行するに伴い公費負担の制度が変わります。>

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へと移行されることに伴い、新型コロナウイルス感染症の検査・入院診療・外来診療に係る医療費の患者自己負担額を全額補助する公費負担制度は廃止となります。

 ただし、急激な負担増を避けるため、9月末までは入院医療費の一部及び新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費を公費により負担します。

 (内容については今後、修正等が行われる場合があります。詳細は以下をご覧ください。)

2 入院費用に係る公費負担について(医療機関向け)

入院医療費等に係る公費負担の概要

 医療保険各制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額が患者の窓口負担の上限額となり、高額療養費制度の自己負担限度額と患者負担金額の差額が公費により支払われます。

 ただし、新型コロナウイルス治療薬が処方された場合、薬剤費は全額公費で負担します。(手技料等は含まれません。)

 ※ 食事代等は自己負担となります。

公費負担の対象となる入院医療、治療薬について

入院医療費

 新型コロナウイルス感染症に関する医療が対象となります。新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合にも実施されたであろう医療は対象とはなりません。

 ただし、他疾患の治療であっても、その医療が当該患者にとって緊急に必要であり、提供しなければ新型コロナウイルス感染症の回復に悪影響があることが明らかな場合には公費負担の対象として差し支えありません。

治療薬

 対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は以下のものに限ります(処方する際の手技料等は含みません。)。

 ・ラゲブリオ(経口薬)

 ・パキロビッド(経口薬)

 ・ゾコーバ(経口薬)

 ・べクルリー(点滴薬)

 ・ゼビュディ(中和抗体薬)

 ・ロナプリーブ(中和抗体薬)

 ・エバシェルド(中和抗体薬)

5類化移行に伴う公費支援の具体的内容について(国事務連絡)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

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3 入院医療費公費負担の請求方法について(医療機関向け)

 医療機関において、入院期間中に患者の所得区分についてご確認いただき、保険請求(レセプト請求)により、審査支払機関を通じてご請求ください。 

 入院をされた時期(以下の(1)~(3))により、ご請求いただく際の公費負担番号や受給者番号の記載方法が異なりますので、以下を参考にご注意ください。

(1)令和5年4月30日までに入院開始した場合

 従来どおり、入院医療費のうち、新型コロナウイルス感染症に係る医療費の全額(4・5月中入院分)を公費により負担します。

 4月中の入院医療費については、保健所が通知する公費負担番号及び受給者番号により公費請求を行ってください。

 なお、この際に保健所が通知する入院期間は令和5年4月30日を超えないように設定されております。

 4月30日までに入院した患者が、5月1日以降も引き続き入院される場合の5月分の公費請求は「(2)令和5年5月1日から5月7日までに入院した場合」の取り扱いとなります。さらに継続して6月以降も入院される場合、6月分以降の公費請求は「(3)令和5年5月8日以降に入院した場合」の取り扱いとなります。

(2)令和5年5月1日から5月7日までに入院開始した場合

 従来どおり、入院医療費のうち、新型コロナウイルス感染症に係る医療費の全額(5月中入院分)を公費により負担します。

 これまで保健所から通知させていただいていた入院患者に係る公費負担番号及び受給者番号は4月30日までに入院された患者分をもって廃止となります。公費負担番号及び受給者番号は以下をご確認ください。

 ・ 公費負担番号は医療機関の所在地を管轄する保健所の公費負担番号を記載してください。

   京都『市』内:28261048

   京都『市』外:管轄の保健所に御確認ください。

 ・ 受給者番号はすべての患者一律で「9999996(入院医療費、治療薬ともに同じ。)」を記載してください。

 「(2)令和5年5月1日から5月7日までに入院した場合」に該当する患者が、6月1日以降も引き続き入院することも考えられますが、その場合、6月分以降の公費請求は「(3)令和5年5月8日以降に入院した場合」の取り扱いとなります。

(3)令和5年5月8日以降に入院開始した場合

 従来とは異なり、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額(自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額)の自己負担が生じます。

 これまで保健所から通知させていただいていた入院患者に係る公費負担番号及び受給者番号は4月30日までに入院された患者分をもって廃止となり、代わって以下の固定の番号がすべての患者に対して適用されます。

<入院医療費等に係る公費負担番号(7桁)>

 入院医療費公費負担番号(一部補助):28260701(京都府の場合)

 治療薬公費負担番号   (全額補助):28260800(京都府の場合) 

 ※ 5月8日以降の公費負担番号は、保健医療機関または保険薬局の所在地(都道府県)に対応する番号となります。

<受給者番号(7桁)>

 9999996

 ※ 入院医療費、治療薬ともに全国一律同じです。

公費支援の費用の請求に関する国通知

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

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4 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の公費負担の記載順について

 入院の一部補助の公費負担番号と治療薬の全額補助の公費負担番号を同時に記載する場合は、入院の公費負担番号(28260701(京都府))を「公費負担番号(1)」欄に、治療薬の公費負担番号(28260800(京都府))を「公費負担番号(2)」欄に記載します。

 なお、他の公費負担制度による給付が行われる場合の適用順については、既存の法別番号28の公費負担医療と同様の取扱いとなります。

お問い合わせ先

京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

TEL 075-746-2781

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京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

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