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新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱いの変更について

ページ番号294449

2022年2月4日

新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱いの変更について

 この度,令和4年2月2日に一部改正された国の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」に基づき,濃厚接触者である同居家族等(コロナと診断された方と生活を共にする家族や同居者)の待機期間の取扱いが変更されました。

 以下のページを御参照ください。

【京都市情報館】【広報資料】新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱いの変更について

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294372.html

※ 濃厚接触者である同居家族等については,エッセンシャルワーカーであるか否かにかかわらず,上記ホームページの取扱い(待期期間7日間)が適用されますので,御留意ください。

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京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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