新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
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2023年6月2日
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
- 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルスの陽性者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
- 位置づけ変更後は、保健所として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、個人や事業者の判断に資するよう、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨されます。
令和5年9月30日までは引き続き、相談窓口を保健所が設置する予定としており、また今後も感染拡大の可能性も指摘されていることから、相談先や外出を控える期間等をとりまとめたリーフレット「新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ」を作成しましたので、必要に応じて御活用ください。

新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- LINEアカウント 「京都市新型コロナサポート ヒロメズ」
体調管理セルフチェック機能や各種情報の通知等、療養を支援するアカウントです。
- 京都市新型コロナお問い合わせボット
新型コロナウイルス感染症に関するご質問にチャット形式でお答えします。
新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更に伴う対応について
【参考】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)
【参考】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)
目次

1 陽性者への連絡について

体調が悪化した場合
発熱時等に受診が必要な場合や症状が重い場合、症状が悪化した場合等は、御自身の判断で、身近な医療機関やかかりつけ医、又は外来対応医療機関に御相談ください。
なお、お困りの際は、以下の連絡先に御相談ください。
【24時間対応】きょうと新型コロナ医療相談センター 京都市療養者相談ダイヤル
電話:050-3614-9575 (陽性判明後の体調急変時の相談)
※きょうと新型コロナ医療相談センター 京都市療養者相談ダイヤルの詳しい業務内容はこちら
【24時間対応】きょうと新型コロナ医療相談センター
電話:075-414-5487(発熱時等の受診相談)
京都市保健所(平日午前9時00分~午後5時30分)
電話:075-746-2520

<救急車を呼ぶ前に>
「全国版救急受診アプリ(WEB版)」にアクセスしていただき、画面上で該当する症状等を選択すると緊急度に応じた対応が表示されますので、救急車を呼ぶ必要がある緊急度であるかの判断に御活用ください。
なお、救急車を呼ぶ以外の表示がされた場合は、かかりつけ医や上記「保健所からの連絡までに、自宅療養に不安のある方へ」に記載している電話番号に御連絡いただくようお願いします。

2 陽性者登録について
令和5年5月7日午後3時までの受付分をもちまして、陽性者登録制度の運用は終了しました。
医療機関、医療用検査キット、検査所等で陽性となった方は、「3 感染した場合の療養等について」を御参照ください。

3 感染した場合の療養等について
(1) 自宅療養について外出を控えることが推量される期間等(療養期間)について
療養中の過ごし方
- 発症後3日間は、ウイルス排出量が非常に多く、発症後5日間が周りの人にうつすリスクが特に高く注意が必要です。また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、配慮をお願いします。
- 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心掛けてください。症状が重い場合(高熱が続く、呼吸が苦しい、意識状態がおかしいなど具合が悪い場合)は、早めに医療機関を受診してください。
外出を控えることが推奨される期間
発症日から5日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまでとなります。
(※1)外出を控えることが推奨される期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、
マスク着用等を徹底してください。
(※2)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
LINEアカウント「京都市新型コロナサポート ヒロメズ」
友だち登録していただくと、わかりやすいメニュー表示により、相談先や必要な情報に迅速にアクセスできるほか、健康セルフチェック機能では、発症日の登録により療養期間を確認することができます。
詳細は次の市ホームページを御覧ください

(2) 同居家族がいる場合の過ごし方
- ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
- その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
- こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等 ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
(3)新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費負担について
- 外来医療費及び医療機関におけるコロナ検査(保険診療)の自己負担分が無料となる公費支援は終了し、保険診療における自己負担額が発生します。
- これまで特例承認又は緊急承認されたコロナ治療薬の自己負担額は引き続き全額を公費支援します。
【入院における公費負担】
- 入院医療費は医療保険制度における高額療養費算定基準額の自己負担限度額から原則2万円(2万円未満の場合はその額)を減額します。
※これらは令和5年9月末までの暫定措置であり、その後は感染状況等や他の疾患との公平性も考慮し、国で検討されます。
(4)生活支援物資の申込みについて
令和5年5月4日午後12時までの受付分をもちまして生活支援物資の提供は終了しました。

(5)宿泊療養について
宿泊療養は廃止されました。
濃厚接触者等への宿泊施設あっせんは、令和5年5月2日午後5時30分までの受付分をもちまして終了しました。
(6) 新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書について
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、5類感染症への移行に伴い療養証明書の発行はできません。
令和5年5月7日までに診断され、条件に該当する方(医療機関から発生届の報告があった方)のみ、引き続き発行が可能です。詳細は次のページをご覧ください。

4 濃厚接触者になった場合
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行したことから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、次のページをご覧ください。
お問い合わせ先
お問合せ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課