配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ(臨時特別給付金)
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2022年2月9日
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります。
○ DV等のため,住民票のある住所地以外の場所に避難中の方も,住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を御自身が受給できる可能性があります。
○ 住民票のある住所地の世帯(配偶者等)が既に給付金を受け取っている場合でも,一定の要件(避難の事実と収入要件)を満たせば,現在のお住まいの市町村から受給することができます。
○ 給付金を受給するためには,現在お住まいの市町村での手続きが必要です。
京都市での受給に必要な手続き
御自身が,以下のア・イのどちらに該当するか分からない場合は,京都市臨時特別給付金担当(075-741-7498)にご連絡ください。
ア 加害者と住民票の世帯が分かれているが,住民票の住所から更に避難している方
加害者と住民票の世帯が分かれているが,住民票の住所から更に避難しておられるため,京都市から確認書を受け取れていない方については,避難先の住所に確認書を転送します。
【世帯イメージ図】
※ A(被害者)のような状況にある方は,こちらの手続きを行ってください。
※ B(子)がいない場合や他の同伴者がいる場合,また,BがCの世帯に残った場合等も,支給の対象となります。
【必要な手続き】
・「臨時特別給付金確認書 転送依頼届(別住所への送付用)」に必要事項を記入し,ページ末尾の送付先までお送りください。
・依頼届には,本人確認書類および現在の居所に居住していることを証明する書類(何れも写し)を貼付してください。
「臨時特別給付金確認書 転送依頼届(別住所への送付用)」
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イ 加害者と住民票の世帯が同じであり,住民票の住所から避難している方
加害者と住民票の世帯が同じであるが,住民票の住所から避難している方は,以下の手続きを取っていただくことで,加害者のいる世帯と別世帯として,給付金の対象となる場合があります。
【世帯イメージ図】
※ A(被害者)のような状況にある方は,こちらの手続きを行ってください。
※ B(子)がいない場合や他の同伴者がいる場合,また,BがCの世帯に残った場合等も,支給の対象となります。
【必要な手続き】
以下の書類1~3をご用意いただき,ページ末尾の送付先までお送りください。
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
申出書
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2 DV等により避難している事実を証明する書類(次の何れか一つ)
・ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書等(写しでも可。)
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書(写しでも可。)
・ 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写しでも可。)
・ その他の相談支援機関等が発行する確認書(※)
※ 確認書を発行する相談支援機関
(ア)配偶者からの暴力に関するもの
京都市文化市民局共生社会推進室 男女共同参画推進担当
(イ)高齢者への暴力に関するもの
各区役所・支所 健康福祉部 健康長寿推進課
(ウ)障害者への暴力に関するもの
各区役所・支所 健康福祉部 障害保健福祉課
(エ)母子,父子及び児童への暴力に関するもの
各区役所・支所 子どもはぐくみ室
(オ)(ア)~(エ)以外の暴力に関するもの(生活保護受給世帯に限る。)
各区役所・支所健康福祉部 生活福祉課
(カ)(イ)~(オ)以外の暴力に関するもの
ウイングス京都
※ 各相談支援機関では,提出先(京都市役所)への送付用封筒(送料無料)をお配りしています。
※ 送付用封筒を御使用いただく場合,提出以後の全ての手続きを市職員が行います。ご安心して,お申し込みください。
※ 民間の配偶者暴力等相談機関等でも,確認書の発行,送付用封筒の配布を行っている場合があります。相談歴のある方は,一度,お尋ねください。
※ 必要な方には,送付用封筒をお送りしますので,京都市臨時特別給付金担当(075-741-7498)にご連絡ください。
連絡先一覧(相談支援機関)
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3 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯向け)申請書(請求書)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯向け)申請書(請求書)
申請書(令和3年度非課税世帯用)様式(PDF形式, 271.39KB)
申請書(令和3年度非課税世帯用)記入例(PDF形式, 170.50KB)
申請書(令和4年度非課税世帯用)様式(PDF形式, 284.58KB)
申請書(令和4年度非課税世帯用)記入例(PDF形式, 331.99KB)
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よくある質問
Q 住民票がある世帯で,配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても,ご自身が要件(DV避難中であることの事実,収入要件)を満たせば,現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。
Q 配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合,受給できますか?
A 配偶者の扶養に入っている場合でも,DV等避難者は独立した世帯とみなし,ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
問い合わせ先,書類の提出先
京都市保健福祉局生活福祉課(臨時特別給付金担当)
電話:075-741-7498
住所:〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル2階