新型コロナウイルス感染症における療養解除基準及び濃厚接触者の対応について
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2022年1月29日
新型コロナウイルス感染症における療養解除基準及び濃厚接触者の対応について
令和4年1月28日付けで,国から,科学的知見に基づき,無症状者患者の療養解除基準及び濃厚接触者の待機期間の取扱いを変更する事務連絡が示されました。
本市におきましても,国から示された取扱いと同様の対応を採ることといたしましたので,お知らせいたします。
市民の皆様におかれましては,手洗い,マスクの着用,密の回避(1密にも留意)の徹底等,より一層の感染拡大防止対策に御協力いただきますようお願いいたします。
(お知らせ)新型コロナウイルス感染症における療養解除基準及び濃厚接触者の対応について
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1 無症状患者の療養解除基準
検体採取日から7日間を経過した場合に8日目に解除
2 濃厚接触者の待機期間
患者との最終接触日から7日間で8日目に解除
*ただし,社会機能維持者(以下「エッセンシャルワーカー」という。)については,事業者の費用負担(自費検査)により,4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後,5日目から解除することができます。
(以下「エッセンシャルワーカーにかかる検査等について」参照)
3 その他
10日を経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,リスクの高い場所の利用や会食等を避ける等,感染対策の徹底をお願いいたします。
エッセンシャルワーカーにかかる検査等について
(1)検査方法等
検査方法 | 検査日 | 費用負担 | 備考 |
抗原(定性)検査 | 4日目及び5日目の2回 | 事業者 (自費検査) | 陰性の場合5日目から解除可能。 薬事承認を受けたものを必ず使用する。 |
(2)事業者の皆様へ
〇検査の実施は,当該エッセンシャルワーカーの業務への従事が事業の継続に必要である場合に行ってください。
〇検査は,事業者の費用負担(自費検査)により行い,検査結果を必ず確認してください。また,医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には,事業者から当該エッセンシャルワーカーに対し,医療機関の受診を促してください。
〇当該エッセンシャルワーカーに対し,10日目までは当該業務以外の不要不急の外出を控え,通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
〇検査のための抗原キットの大量確保や,医療機関への事前連絡なしの受診等については流通や医療体制の確保に支障が生じますので,お控えいただきますようお願いいたします。
参考:事業の継続が求められる事業者
(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針より抜粋)
1.医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん,その他の重要疾患への対応もあるため,全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には,病院・薬局等のほか,医薬品・医療機器の輸入・製造・販売,献血を実施する採血業,入院者への食事提供等,患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業,サービス業を含む。
2.支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者,障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には,介護老人福祉施設,障害者支援施設等の運営関係者のほか,施設入所者への食事提供など,高齢者,障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業,サービス業を含む。
3.国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が,必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
(1)インフラ運営関係(電力,ガス,石油・石油化学・LPガス,上下水道,通信・データセンター等)
(2)飲食料品供給関係(農業・林業・漁業,飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
(3)生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
(4)宅配・テイクアウト,生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー,コンビニ,ドラッグストア,ホームセンター等)
(5)家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
(6)生活必需サービス(ホテル・宿泊,銭湯,理美容,ランドリー,獣医等)
(7)ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬,処分等)
(8)冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
(9)メディア(テレビ,ラジオ,新聞,ネット関係者等)
(10)個人向けサービス(ネット配信,遠隔教育,ネット環境維持に係る設備・サービス,自家用車等の整備等)
4.社会の安定の維持
・社会の安定の維持の観点から,企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
(1)金融サービス(銀行,信金・信組,証券,保険,クレジットカードその他決済サービス等)
(2)物流・運送サービス(鉄道,バス・タクシー・トラック,海運・港湾管理,航空・空港管理,郵便,倉庫等)
(3)国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機,潜水艦等)
(4)企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス,セキュリティ関係等)
(5)安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理,公共工事,廃棄物処理,個別法に基づく危険物管理等)
(6)行政サービス等(警察,消防,その他行政サービス)
(7)育児サービス(託児所等)
5.その他
・医療,製造業のうち,設備の特性上,生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等),医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては,感染防止に配慮しつつ,継続する。また,医療,国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも,事業継続を要請する。
・学校等については,児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から,「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ,事業継続を要請する。
参考
・令和4年1月28日事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
・令和4年1月14日事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
・知人等が新型コロナウイルス感染症患者と診断された際の対応および検査について
・事業所等で新型コロナウイルス感染症患者と診断された際の対応および検査について
お問い合わせ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課