新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間短縮について
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2022年1月20日
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間短縮について
この度、国の基準変更に伴い、本市における濃厚接触者の待機期間等の取扱いを変更することといたしましたのでお知らせいたします。
なお、現在、京都市における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、急速に増加し、第5波を上回る感染拡大となっています。
市民の皆様におかれましては、手洗い、マスクの着用、密の回避(1密にも留意)の徹底等、より一層の感染拡大防止対策に御協力いただきますようお願いいたします。
なお、最新の待期期間の情報に関しては、以下URLで御確認ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294318.html
(お知らせ)新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間短縮について
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1 濃厚接触者の待機期間短縮について
患者(確定例)と最終接触のあった日から14日間としていましたが、10日間に短縮します。
(注)感染者の療養期間は、変更ありませんので御注意ください。
※患者(確定例)が自宅療養の場合の健康観察期間:感染判明後、自宅で個室療養、孤食、トイレや風呂等、共有部分は使用の都度、消毒するなど、適切に自宅療養ができる場合は、感染可能期間における最終接触をした日から10日間になります。
2 社会機能維持のために必要なエッセンシャルワーカーの待機期間短縮について
(1)概要
社会機能を維持するために必要な事業に従事する方(以下、「エッセンシャルワーカー」といいます。)について、事業者において事業の継続のために当該エッセンシャルワーカーの従事が必要とされる場合は、下表のとおり10日を待たずに待機を解除することができることとします。
※無症状の場合に限ります。
検査方法 | 検査日 | 費用負担 | 備考 |
PCR検査または 抗原(定量)検査 | 6日目 | 事業者 (自費検査) | |
抗原(定性)検査 | 6日目及び 7日目の2回 | 事業者 (自費検査) | 薬事承認を受けたものを必ず使用する。 |
(2)事業者の皆様へ
ア 検査の実施は、当該エッセンシャルワーカーの業務への従事が事業の継続に必要である場合に行ってください。
イ 検査は、事業者の費用負担(自費検査)により行い、検査結果を必ず事業者によって確認してください。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から当該エッセンシャルワーカーに対し、医療機関の受診を促すとともに、医療機関の診断結果の報告を求めてください。
ウ 短縮する前の待機期間である10日目までは、注意就業(※)を行い、当該業務以外の不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
エ 検査のための抗原キットの大量確保や、医療機関への事前連絡なしの受検等については流通や医療体制の確保に支障が生じますので、お控えいただきますようお願いいします。
オ 京都市では、濃厚接触者の方の感染状況を確認するため、行政検査として無料のPCR検査を実施しています。この行政検査について、感染者との最終接触日から6日目以降に検体を採取して実施した場合で陰性が確認されたエッセンシャルワーカーの方はこの検査結果をもって待機解除の取扱いとさせていただきます。
なお、検査の確定までに検体を郵送していただいてから、現在、3日程度要していますので、事業継続のため早期の判断を求められる場合は、自費による検査をご利用ください。また、検査結果は、ご本人に直接連絡しており、連絡前のお問い合わせ及びご本人以外の方からのお問い合わせにはお答えできませんので御留意願います。
(※)注意就業について
個食、黙食、手洗い、手指消毒の徹底、対人接触を控える(いわゆる密を絶対に避ける。)などを工夫した就業形態の変更を行うこと。

参考:この取扱いにおけるエッセンシャルワーカーの範囲(令和4年1月19日一部改正)
(令和4年1月14日(令和4年1月19日一部改正)厚生労働省事務連絡より抜粋)
〇 医療体制の維持
医療関係者(病院、薬局、医薬品輸入・製造・販売、献血の採血業、入院患者への食事提供等、患者の治療に必要なすべての物資・サービスに関わる製造業・サービス業を含む。)
〇 支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。
〇 国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
(1)インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
(2)飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
(3)生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
(4)宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
(5)家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
(6)生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
(7)ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
(8)冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
(9)メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
(10)個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)
〇 社会の安定の維持
・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
(1)金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
(2)物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)
(3)国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
(4)企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)
(5)安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
(6)行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
(7)育児サービス(託児所等)
〇 その他
・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。
参考
・令和4年1月14日事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
・事業所等で新型コロナウイルス感染症患者と診断された際の対応および検査について
お問い合わせ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課