(受付終了)京都市における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
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2022年3月17日
お知らせ
目次

制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかな生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
<参考>内閣府「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」のホームページ

支給対象(支給要件)
令和3年12月10日時点で日本国内に在住し、住民基本台帳に記載されている方であり、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主
1 住民税非課税世帯
⑴ 令和3年度住民税非課税世帯
受付を終了しました(申請期限:令和4年9月30日)
以下の支給要件に該当する世帯
<支給要件>
・ 令和3年12月10日時点で本市に住民登録があり、世帯の全員が令和4年度の住民税が課税されていない方※で構
成される世帯であること
※ 条例により住民税均等割が免除されている方や、生活保護を受給されている方のみの世帯を含む。
⑵ 令和4年度住民税非課税世帯
受付を終了しました(申請期限:令和4年10月31日)
以下の支給要件の全てに該当する世帯
<支給要件>
・ 令和4年6月1日時点で本市に住民登録があり、世帯の全員が令和4年度の住民税が課税されていない方※で構成
される世帯であること
※ 条例により住民税均等割が免除されている方や、生活保護を受給されている方のみの世帯を含む。
・ 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯でないこと
・ 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯でないこと
※ (1)、(2)とも課税となる所得があるのに未申告の方がいない世帯であること
※ (1)、(2)とも住民税が課税されている他の親族等の扶養を受ける方のみで構成される世帯でないこと
2 家計急変世帯
受付を終了しました(申請期限:令和4年9月30日)
住民税非課税世帯等以外で、申請時点で本市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯の中の課税者全員の収入見込額が、住民税非課税と同様の状態にあると認められる世帯(令和3年1月~令和4年9月の任意の1箇月の収入により年間収入見込額を判定します(令和4年6月1日以降の申請は令和4年1月以降の任意の1箇月の収入により判定します。)。)
支給額
1世帯当たり10万円
※ 令和3年度住民税非課税世帯、令和4年度住民税非課税世帯、または家計急変世帯に係る給付のいずれか1回限りとなります。
申請期限
令和3年度住民税非課税世帯向け給付金、家計急変世帯向け給付金
→受付を終了しました(申請期限:令和4年9月30日)
令和4年度住民税非課税世帯向け給付金
→受付を終了しました(申請期限:令和4年10月31日)

支給手続き等について

住民税非課税世帯等
対象世帯には、京都市から案内文書を送付します。
支給要件を御確認いただき、必要事項の記入、必要書類等を同封のうえ、送付ください。
令和3年度住民税非課税世帯
受付を終了しました(申請期限:令和4年9月30日)
令和4年度住民税非課税世帯
受付を終了しました(申請期限:令和4年10月31日)
【現在の振込状況(令和5年3月17日時点)】
対象世帯への振込は完了しました。

家計急変世帯
受付を終了しました(申請期限:令和4年9月30日)。
【申請書類一式】
⑴ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書
⑵ 簡易な収入(所得)見込額の申立書
⑶ 申請者の本人確認書類(コピー)
※ 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、
パスポート等いずれか1つ(コピー)
⑷ 受取口座を確認できる書類(コピー)
※ 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を
確認できる書類(コピー)
⑸ 「令和4年1月以降の任意の1箇月の収入」の状況を確認できる書類(コピー)
※ 申立てを行う収入に係る給与明細書・年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入額や、
不動産収入額が分かる書類を添付してください。
事業所得、不動産所得により申請する方は、あわせて経費が分かる書類を添付してください。
※ 給与収入の場合は、支給総額から非課税分の通勤手当を差し引いた金額が収入額となりますので、記載時にはご注意
ください。
【支給要件】
次の⑴~⑵の要件をいずれも満たす世帯
⑴ 申請時点で京都市に住民票があること
⑵ 世帯員のうち、令和4年度住民税課税者全員のそれぞれの年収見込額が、新型コロナウイルスの影響を受けて収
入が減少し、住民税非課税相当となる収入であること
※ 住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1箇月
の月額収入×12倍)が住民税非課税の水準以下であることを指します。
【住民税非課税と同等の水準となる給与収入の目安】
家族構成例(扶養している親族の状況) | 非課税相当収入限度額 | 月額収入の目安 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 100万円 | 8万3,333円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 170万3,999円 | 14万1,999円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 221万5,999円 | 18万4,666円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 271万5,999円 | 22万6,333円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 321万5,999円 | 26万7,999円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適応 | 204万3,999円 | 17万333円 |
【要件を満たさない事例】
・事業活動に季節性があるケース(農産物の出荷時期等)で、通常収入を得られる時期以外を対象月とする場合
・天候不順等による減収(農作物の不作等)
・定年退職や自己都合の退職による減収
等、新型コロナウイルス感染症の影響と社会通念上判断できない場合
【不正行為・不正受給】
※ 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に
問われる場合があります。
※ 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。
※ 不正受給をした方は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
【現在の振込状況(令和5年3月17日時点)】
対象世帯への振込は完了しました。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず、京都市に避難中の方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、
給付金を受給できる場合がありますので、詳しくは「配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ(臨時特別給付金)」をご確認ください。
※ 令和4年10月31日をもって、申請受付を終了しました。

確認書の返送や申請書の提出が困難な方へ(代理人による申請)
ご本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
(凡例 〇:必要 ×:不要)
代理人申請が可能な方 | 必要な書類 | 非課税世帯等の場合 | 家計急変世帯の場合 |
---|---|---|---|
⑴同一世帯の世帯構成員 | 代理人の本人確認書類(※) | ○ | ○ |
委任状 | × | ○ | |
代理権を証する書類 | × | × | |
⑵法定代理人 (親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人) | 代理人の本人確認書類(※) | ○ | ○ |
委任状 | × ※確認書ウラ面の、代理人欄への記入が必要です。 | × | |
代理権を証する書類(コピー可) ・法務局からの登記事項証明書 ・家裁からの審判書謄本 ・家裁からの審判確定証明書 | ○ | ○ | |
⑶平素から身の回りの世話する人 (親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方) | 代理人の本人確認書類(※) | ○ | ○ |
委任状 | × | △ 申立書の場合のみ必要) | |
代理権を証する書類(コピー可) ・(施設長)入所していることを確認できる書類 ・(里親)里子であることを確認できる書類 ・(留置施設・刑事施設等に留置・収容されている未決拘禁者の場合の弁護士)本人と代理人との関係を証する書類 ・(その他)代理人となることに正当な理由があることを確認できる申立書 | ○ | ○ |
(※) 代理人の本人確認書類:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保健証、パスポート等、いずれか1つの写し(コピー)
給付金を騙った詐欺にご注意ください!!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・京都市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・京都市や国、内閣府などが、「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の給付のため、
手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。