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マイナンバーカードの健康保険証(保険証)利用について

ページ番号292238

2023年3月24日

 マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「マイナ受付対応の医療機関等」という。)において、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました(以下のステッカーやポスターが目印です。)。

 マイナ受付対応の医療機関等はこちらからご確認ください。
 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)外部サイトへリンクします

ステッカー

             ステッカー

ポスター

             ポスター

 また、マイナ受付未対応の医療機関等では、引き続き保険証の提示が必要となりますので、忘れずに持参をお願いします。

 なお、マイナ受付対応の医療機関等へこれまでどおり保険証で受診していただくことも可能です。

マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと

  1. マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。                           
       事前登録の方法は、「マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について」をご確認ください。

  2.  マイナンバーカードで受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関等であるか、事前に確認のうえ受診してください。
       また、以下の場合は、引き続き保険証や各種証(高齢受給者証や限度度額適用認定証等)の提示が必要です。
       
         マイナ受付未対応の医療機関等を受診する場合
         訪問看護ステーションを利用する場合
         整骨院、接骨院、鍼灸院、あん摩・マッサージ施術所で施療を受ける場合

  3. マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、
       保険証をはじめ各種証の提示が必要となる場合があります。
       以下に該当する場合は、受診する際、医療機関等の窓口で、各種手続直後の受診である旨お伝えください。

         転職等による保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更等を含む)手続直後の受診
         保険証や限度額適用認定証等の各種証の発行、再発行直後の受診

  4. マイナンバーカードの保険証利用については、国民健康保険のほか、会社の健康保険(健保組合、協会けんぽ、
       共済組合等)や後期高齢者医療制度に加入されている場合も対象となります。

  5. 一方、国の法律に基づく公費負担医療や福祉医療費受給者証については、マイナ受付対応の医療機関等
       であっても、引き続き窓口への各種証の持参が必要です。
    ご注意ください。

     (例) 自立支援医療受給者証(更生医療、育成医療、精神通院医療)、特定医療費(指定難病)受給者証、
         特定疾病医療受給者票、児童福祉法に基づく受診証、児童入所・通所医療受給者証、養育医療券、
         小児慢性特定疾病医療受給者証、生活保護法医療券  
               子ども医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証、重度心身障害者医療費受給者証、
          老人医療費受給者証、 重障老人健康管理事業対象者証(認定シール)      等  

  6. マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになっても、保険の切り替え手続は自動ではされません。
          就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合は、忘れずに手続を行ってください。

           国民健康保険の届出(脱退・加入)についてはこちら
           

マイナンバーカードの保険証利用に関する制度全般、よくある質問について

保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。                                           マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)外部サイトへリンクします

また、現在国において議論されているマイナンバーカードと保険証の一体化(保険証廃止)に関するよくある質問は、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について|デジタル庁 (digital.go.jp)外部サイトへリンクします

 <マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
   マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 
        
※音声ガイダンスに沿って、「4→2」の順にお進みください。

    受付時間(年末年始を除く) 平日  :9時30分から20時00分まで
                        土日祝:9時30分から17時30分まで

マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルサイトから事前の登録(初回登録)が必要です。

令和4年6月30日以降、マイナポイント第2弾(マイナンバーカードの保険証の利用申込を行った方に対するポイント付与)の申込みをされる場合、マイナポイントの申込手続の際に初回登録を併せて行うことができる「一括登録」が可能となっています。
 マイナポイント第2弾の申込や本市のマイナポイント手続スポットはこちらを御確認ください。
 
なお、区役所・支所ではマイナポイントの申込はできません。


1 初回登録に必要なもの

·         申込者のマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書(※)」が搭載(発行)されているもの)

·         マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」のパスワード(4桁の数字)

※利用者証明用電子証明書とは
 マイナポータルサイトへのログインに際しては、「なりすまし」を防ぐため、マイナンバーカードのICチップ内に搭載(発行)された「利用者証明用電子証明書」と、マイナンバーカード交付時にご自身で設定いただいた「利用者証明用電子証明書用の暗証番号4桁」を用いて本人確認を行っており、保険証利用のための初回登録手続時にも必要となります。

 マイナンバーカード交付申請時に、「利用者証明用電子証明書」を「発行不要」として申請された方、また、「利用者証明用電子証明書」の有効期限が切れてしまった方におかれましては、初回登録に先立ち、マイナンバーカードセンターで「利用者証明用電子証明書」の発行(更新)手続を行ってください(マイナンバーカードセンターはこちらをご確認ください。)。
 なお、「利用者証明用電子証明書」の発行又は更新を行った場合、保険証利用のための初回登録手続は翌日(平日)午後以降から可能となります。

 

2 手続方法(初回登録だけを単体でされる場合)

(1)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方
   ご自身又はご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)から、
    マイナポータルサイトへ接続のうえ、初回登録をすることができます。

    詳しくは、マイナポータルサイトをご確認ください。
    https://myna.go.jp/ 外部サイトへリンクします


(2)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ )をお持ちでない方
    以下の窓口で手続が可能です。

·         マイナ受付に対応している医療機関等の窓口

·         お近くのセブン銀行ATM(※1)

·         住所地の区役所・支所の保険年金課(※1)(※2)

·         マイナンバーカードセンター(所在地等はこちら)(※1)

※1 上記「1 初回登録に必要なもの」をご準備のうえ、手続を行ってください。
※2 住所地の区役所・支所保険年金課に設置しているマイナポータル接続用端末では、初回登録以外の手続(マイナポイント申込等)はできません。また、マイナポータル接続用端末の更新、緊急メンテナンス等により、端末へのログインや操作にお時間をいただく場合や、当日中に手続が完結しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

  

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話:075-213-5861

ファックス:075-213-5857

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