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新型コロナウイルス抗原定性検査キットを取り扱う医薬品店舗販売業の皆さまへ

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2022年12月28日

★新型コロナウイルス抗原定性検査キットを取り扱う医薬品店舗販売業の皆さまへ★

年末年始、夜間休日における検査キットの販売について、厚生労働省から下記のとおり通知がありました。
第一類医薬品である検査キットを取り扱うことが出来る店舗販売業(薬局を除く)において薬剤師が当該店舗に不在の時間帯においても、当該店舗に勤務する薬剤師が店舗外から電話、情報通信機器により購入希望者と情報をリアルタイムで相互にやり取りし、店舗内の管理者(又は管理者代行者)と連携することで特例的に販売が可能となりました。
実施する場合は下記の様式を用いて届出を行ってください。

<特例による販売を行う際の注意事項>
・購入者とのやり取りはメール、FAXの使用は出来ない(音声、映像によりリアルタイムで確認しながら情報提供を行うことが出来る方法により行うこと。)
・複数店で兼務する薬剤師が同一時間帯に複数店の業務を並行して行うことは出来ない。
・あらかじめ手順書を定め、販売従事者への教育訓練を実施し、その記録を保管すること。
・通常営業時間内に薬剤師が勤務していない店舗では出来ない。
・薬剤師の勤務時間が極端に短い店舗では実施出来ない。(通常の勤務時間が営業時間の2分の1以下など)

※様式ダウンロード

厚生労働省通知

新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における 新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-213-2997

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