居宅サービス事業所等職員の新型コロナワクチン接種の実施について
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2021年6月18日
居宅サービス事業所等の従業者の新型コロナワクチン優先接種について
新型コロナワクチン接種については,現在,65歳以上の高齢者の優先接種を進めており,高齢者施設では,入所者の接種と同時に,施設職員の接種を実施しています。6月中に接種が完了する高齢者施設も出てきています。
つきましては,居宅サービス事業所,居宅介護支援事業所,地域包括支援センター及び市町村事務受託法人(以下「居宅サービス事業所等」という。)の職員の接種について,下記のとおり実施してください。
今後の感染再拡大を防止し,貴事業所の利用者や職員の皆様,さらにはそのご家族等の生命や健康を守る取組ですので,確実に進めていただきますようにお願いします。
1 接種の対象者
次の事業所に所属し,高齢者に直接接して,介護,療養上の世話,面談等を行う職員
・居宅サービス事業所
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
・指定市町村事務受託法人
2 接種の実施時期
本日以降,接種を実施することとし,可能な限り,次の時期までに完了するように,各事業所において計画的に接種を進めてください。
ア 自宅療養中の患者及び濃厚接触者に対応する可能性がある職員
7月末まで
イ ア以外の職員
8月末まで
3 接種の受け方
⑴接種方法等
法人・グループ内の医療機関や,当該法人・グループが協力医療機関の契約を締結している医療機関,事業所の近隣の医療機関等(以下「個別医療機関」)において,事前に日程調整・予約のうえ,外来等で接種を受けてください。医療機関等との調整に当たっては,必要に応じ,「<京都市からのお願い>居宅サービス事業所等職員への新型コロナワクチン接種について(別紙1)」を提示してください。
※ 個別医療機関との調整が困難な場合でも接種いただけるよう,集団接種会場等を設置いたします。集団接種会場での接種につきましては,決まり次第お知らせしますが,可能な限り個別医療機関での接種を進めていただきますよう御協力の程お願いいたします。
⑵接種を受ける時の持ち物
・市町村が発行する接種券(接種券が届いていない場合の取扱いは⑶参照)
・居宅サービス事業所等が発行する,優先接種の対象である居宅サービス等に従事していることの証明書(以下「優先接種対象証明書」という。(別紙2)参照)
・本人確認書類(運転免許証,医療保険・介護保険被保険者証,マイナンバーカード等)
⑶市町村から居宅サービス事業所等の職員に接種券が届いていない場合の取扱い
・ 本市における64歳以下の市民への接種券の発送については,6月25日から7月中旬にかけて,年齢が高い方から順番に,住民基本台帳の住所地に発送します。
・ そのため,居宅サービス事業所等の職員が接種を受ける時に,お手元に接種券が届いていない可能性があります。その場合は,接種を受ける際,医療機関又は集団接種会場に,優先接種対象証明書(別紙2)のみを提出し,本市から接種券が届き次第,追加提出してください。
別紙1・別紙2
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通知文
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801