令和3年度京都市介護施設等における感染防止対策補助金(サービス提供体制確保事業)
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2022年3月23日
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている介護サービス事業所・介護施設等が,感染機会を減らしつつ,必要な介護サービスを継続して提供するために必要となる経費への補助について,交付申請前の補助協議書の受付を開始します。
以下の「国実施要綱」等の資料を参照し,補助を希望される事業者の方は,補助協議書一式(本ホームページ内「5 提出書類等」に記載の書類)を提出してください。
【注意事項】
※1 京都府及び本市の予算の範囲内で実施されるため,補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もありますので予め御了承ください。
※2 「在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用」として,補助対象外である体温計やパーテーション等の器具・備品の申請が多く寄せられています。補助対象となるものと,そうでないものがありますので,本ホームページ最下部「厚生労働省のホームページ(外部リンク)」に掲載の「Q&A集(No.52)」を必ずご確認ください。
※3 補助対象となる事業が発生し,令和4年3月31日までに終結しない場合(令和4年4月1日以降も事業が継続する場合)の補助協議書類提出期限や考え方を本ホームページ「6 補助協議書類提出期限」に追記しましたので,必ずご確認ください。(令和4年2月18日追記)
※4 令和4年2月17日付で国実施要綱が一部改正されました。詳細は国実施要綱等をご確認ください。(改正内容:「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱の改正)
※5 「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」のうち,追加補助分についても,他のかかり増し経費と同じ基準単価の範囲内に含まれます。そのため,他のかかり増し経費と合算した金額で申請を行うことになります。(令和4年3月14日追記)
※6 本ホームページ内「4 補助金交付までの流れ」,「5 提出書類等」を変更しました。(令和4年3月14日追記)
(国要綱)令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(令和4年2月17日付一部改正)
(市要綱)京都市介護施設等における感染防止対策補助金交付要綱
京都市介護施設等における感染防止対策補助金(継続支援事業)
1 補助対象施設・事業所
A 介護施設等 | ○介護老人福祉施設 ○地域密着型介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設 ○介護医療院 ○介護療養型医療施設 ○認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く) ○養護老人ホーム ○軽費老人ホーム ○有料老人ホーム ○サービス付き高齢者向け住宅 |
B 訪問系サービス事業所 | ○訪問介護事業所 ○訪問入浴介護事業所 ○訪問看護事業所 ○訪問リハビリテーション事業所 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ○夜間対応型訪問介護事業所 ○小規模多機能型居宅介護事業所 ○看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る) ○居宅介護支援事業所 ○福祉用具貸与事業所 ○居宅療養管理指導事業所 |
C 短期入所系サービス事業所 | ○短期入所生活介護事業所 ○短期入所療養介護事業所 ○小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る) ○看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る) ○認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る) |
D 通所系サービス事業所 | ○通所介護事業所 ○地域密着型通所介護事業所 ○療養通所介護事業所 ○認知症対応型通所介護事業所 ○通所リハビリテーション事業所 ○小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る) ○看護小規模多機能多型居宅介護事業所(通いサービスに限る) |
E 高齢者施設等 | 上記「A 介護施設等」及び ○短期入所生活介護事業所 ○短期入所療養介護事業所 ※認知症対応型共同生活介護事業所は短期利用認知症対応型共同生活介護も含む |
※各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)の取扱いについては,国実施要綱【別添3】の「※1」を参照。
※京都市内にある施設・事業所に限ります。
2 補助対象経費
対象となる事業所・施設等 | 対象経費 ※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成 | ||||
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 | 【職場環境復旧・環境整備に係る費用】 | ||||
(ア) | 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等 (休業要請を受けた事業所・施設等を含む) | 1 | 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む) ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA~D | ○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 ・緊急雇用にかかる費用,割増賃金・手当,職業紹介料,損害賠償保険の加入費用,帰宅困難職員の宿泊費,連携機関との連携に係る旅費,一定の要件のもと実施された自費検査費用(介護施設等のみ) ○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 ・緊急雇用にかかる費用,割増賃金・手当,職業紹介料,損害賠償保険の加入費用 | ○介護サービス事業所・施設等の消毒,清掃費用 ○感染性廃棄物の処理費用 ○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 ○通所系サービスの代替サービス提供のための費用 ・代替場所の確保(使用料),ヘルパー同行指導への謝金,代替場所や利用者宅への旅費,車や自転車のリース費用,安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
2 | 濃厚接触者に対応した短期入所系サービス事業所,介護施設等,訪問系サービス事業所 ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA~C | ||||
3 | 都道府県,保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所,短期入所系サービス事業所 ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちC及びD | ||||
4 | 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1,2の場合を除く) ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA | ○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 ・一定の要件のもと実施される自費検査費用(介護施設等のみ) | |||
5 | 病床ひっ迫等により,やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等 ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちE | ○感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ) | 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ) | ||
(イ) | 新型コロナウイルスの流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所((ア)1,3に該当しない場合) ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちD | ○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 ・緊急雇用にかかる費用,割増賃金・手当,職業紹介料,損害賠償保険の加入費用 | ○通所系サービスの代替サービス提供のための費用 ・代替場所の確保(使用料),ヘルパー同行指導への謝金,代替場所や利用者宅への旅費,車や自転車のリース費用,安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) | ||
(ウ) | 介護サービス事業所・施設等と連携する事業所・施設等(利用者の受け入れ,応援職員の派遣) ※上記「1 補助対象施設・事業所」のうちA~D | ○連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用 ・緊急雇用にかかる費用,割増賃金・手当,職業紹介料,損害賠償保険の加入費用,職員派遣に係る旅費・宿泊費 |
「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱
※介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
3 補助基準額,補助額
次の添付資料にある補助基準額と対象経費の補助所要額とを比較して少ない方の額
補助基準単価表
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。
※京都府及び本市の予算の範囲内で実施されるため,補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もあります。
4 補助金交付までの流れ(令和3年3月14日以降)
補助金交付までの流れは次のとおりです
5 提出書類等
<提出書類> ※令和4年3月14日変更(すでに3月14日以前に提出されている場合は,対応不要です)
(1) 補助協議書(様式1):補助対象施設・事業所毎に1部
(2) 施設・事業所別申請額一覧(様式2-1):1部
(3) 施設・事業所別個票(様式2-2):補助対象施設・事業所毎に1部
(4)交付申請書(第1号様式):補助対象施設・事業所毎に1部
※申請書内の「補助の種別」には「継続支援事業」と記載すること。
(5)建物の周辺図及び平面図(補助事業を行った箇所がわかるもの)
※建物の概要がわかるものであれば,代替としてパンフレットを添付してもよい。
(6)補助対象経費に係る根拠資料(見積書,請求書,納品書,領収書,契約書の写し)
※補助対象経費以外の経費の記載がある場合は,補助対象経費に下線を引く等わかるようにすること。
※見積書等が発行されない経費については,代替となる積算根拠資料を作成し,添付すること。
【留意点】
経費に「一定の要件に該当する自費検査費用」が含まれる場合は,「理由書(任意様式)」も併せて提出すること
経費に「施設内療養に要する費用」が含まれる場合は,「施設内療養に要する費用チェックリスト」も併せて提出すること
<提出方法>
郵送
<提出先>
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 施設整備・支援担当
提出書類様式
6 書類提出期限
※補助対象となる事業が発生及び終結し,サービス継続に必要な経費が確定した後に,提出してください。
(当日消印有効)
令和3年4月1日から令和3年10月31日までに発生及び終結したもの:令和3年11月15日まで
令和3年11月1日から令和4年2月28日までに終結したもの:終結した月の翌月末まで
令和4年3月1日から令和4年3月31日までに終結したもの:令和4年4月8日まで
※補助対象となる事業が発生し,令和4年3月31日までに終結しない場合(令和4年4月1日以降も事業が継続する場合)については,令和4年3月31日までに発生した経費分を令和4年4月8日までに提出してください。令和4年4月1日以降に発生した経費については,令和4年度事業として,改めて,受付を行う予定です。
7 請求書様式
「請求書」及び「振込依頼書」について
「請求書」及び「振込依頼書」は,メールか,郵送で御提出ください。(どちらで御提出いただいても構いません。)
【郵送で提出する場合】
必要箇所を入力後,請求書(1枚)と,振込依頼書(2枚)を印刷し,当課へ郵送してください。
【メールで提出する場合】
必要箇所を入力後,以下のメールアドレスへ送信してください。
※メール送信時の件名は,「【サービス提供体制確保事業】●●●(施設名)」としてください。
※メール送信後,7開庁日経過後も,当課から,返信メールが届かない場合は,御連絡をお願いいたします。
(参考)厚生労働省のホームページ
- 「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について
当該事業に係る「Q&A集」が掲載されてますので,ご活用ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801