居宅サービス事業所等の従業者の新型コロナワクチン優先接種について
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2021年4月27日
居宅サービス事業所等の従業者の新型コロナワクチン優先接種について
居宅サービス事業所等の従業者については,新型コロナウイルス感染症が拡大し,地域において病床がひっ迫する場合には,感染した在宅の要介護高齢者等がやむを得ず自宅療養を行う状況が想定されることから,市町村の判断により,自宅療養中の高齢の患者及び濃厚接触者への介護サービスの継続に従事する従業者については,一定の条件を満たすとともに,本市への「登録」を行うことで,高齢者の入所・居住施設(高齢者施設)の従業者と同様に,新型コロナワクチンの優先接種の対象とすることができるとの方針が国から示されました。また,優先接種を行う高齢者施設に併設等されている場合には,居宅サービス事業所等の従業者についても,当該高齢者施設の入所者・従業者と同時にワクチン接種を行うことが可能となります。
ついては,高齢者施設に併設等されている事業所を対象に,登録を受け付けますので,希望される事業所は,以下を御確認のうえ,高齢者施設におけるワクチン接種に係る施設従事者接種リストの医療衛生企画課への提出(※)と合わせて,介護ケア推進課まで登録手続を行ってください。
(※)高齢者施設におけるワクチン接種に係る手続きについては,以下のホームページを参照にしてください。
1 居宅サービス事業所等の従業者が優先接種の対象となる条件
次の⑴から⑶のすべてに該当する必要があります。
⑴ 市町村(京都市)の判断
市町村が,必要に応じて都道府県にも相談した上で,地域の感染状況,医療提供体制の状況等を踏まえ,感染が拡大した場合に,在宅の要介護高齢者や要支援高齢者が自宅療養を余儀なくされ,こうした者に対する介護サービスの継続が必要になると判断した場合
⇒ 京都市では,こうした状況が生じた場合には,サービス継続が必要になると判断しています。
⑵ 居宅サービス事業所等の意向
居宅サービス事業所等が,新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の患者及び濃厚接触者(以下「自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等」という。)に直接接し,介護サービスの提供等を行う意向を市町村(京都市)に登録する。
⇒ 「2 居宅サービス事業所等の従業者を優先接種の対象とするための手続」により登録してください。
⑶ 居宅サービス事業所等の従事者個人の意思
⑵の事業所等の従業者(全従業者でなくても可)が,自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等に直接接し,介護サービスの提供等を行う意思を有する場合
⇒ 優先接種の対象者は,事業所従業者のうち,介護サービスの提供等を行う意思を有する者のみです。
2 居宅サービス事業所等の従業者を優先接種の対象とするための手続
⑴ 居宅サービス事業所等は,「説明文書」(様式1)を活用する等により,事業所従業者に,
・ 事業所として,介護サービスの提供等を行う意向を市町村に登録し
・ 個人として,自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等に直接接し,介護サービスの提供等を行う意思を有する場合
新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象となることを,十分に説明してください。
⑵ 居宅サービス事業所等は,介護サービスの提供等を行う意思を有し,新型コロナウイルスワクチンの優先接種を希望する従業者の人数(以下「対応予定人数」という。)を把握・集計してください。
⑶ 居宅サービス事業所等は,京都市(介護ケア推進課)に,「登録様式」により,事業所名,所在地,事業所連絡先,管理者氏名,対応予定人数等を登録してください。(「4 登録方法」を参照してください。)。
3 登録後の取扱い
⑴ ワクチン接種について
・ 居宅サービス事業所等は,京都市に登録した対応予定人数の範囲で,自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等に直接接し,介護サービスの提供等を行う意思を有する従業者に対し,優先接種の対象であることの「証明書」(様式2)を発行してください(必要に応じて,改めて「説明文書」を活用する等して十分に説明してください。)。
また,「証明書」を発行した従業者について,名簿等を作成し,管理してください。
・ 「証明書」を発行された従事者は,居宅サービス事業所等が高齢者施設に併設等されていて,当該高齢者施設の入所者及び従業者が接種する際に,併せて居宅サービス事業所等の従業者に接種する体制を整備することが可能である場合等は,当該高齢者施設の入所者及び従業者と同時に,居宅サービス事業所等の従業者の接種を実施することができます。
また,住民票所在地の市町村の接種体制に応じて,接種実施医療機関で予防接種を受けることができます。その際,優先接種の対象である「証明書」を,市町村から発行された接種券とともに持参してください。
⑵ 事業所からの登録情報について
京都市(介護ケア推進課)は,居宅サービス事業所等からの登録を取りまとめ,リスト(以下「登録リスト」という。)として保管します。
※ 「登録リスト」は,京都市としてワクチンの必要量を把握するために活用する他,自宅療養中の新型コロナウイルス感染者等に対するサービス提供に関し,居宅介護支援事業所や地域包括支援センターからの照会に対し,居宅サービス事業所等の登録状況を情報提供する等,サービス継続を目的として活用します。ただし,実際のサービス提供の可否は,事業所の実情により判断して差し支えありません(「Q&A」を参照してください。)。
4 登録方法
「登録様式」(様式3)に
・ 法人名
・ 併設等する高齢者施設名
・ 居宅サービス事業所等の事業者番号,事業所名,サービス種別,所在地,管理者氏名,対応予定人数
を記入し,下記のとおりFAX送信により提出してください
提 出 先:介護ケア推進課(FAX:075-213-5801)
なお,今回の登録では,優先接種の対象となる高齢者の入所・居住系施設の入所者・従業者の接種時に,同時に接種を希望する居宅サービス事業所数・従業者数を把握する必要があることから,併設等している高齢者施設(入所・居住系施設)において取りまとめていただきますよう,お願いします。
(例えば,特別養護老人ホームにデイサービス等が併設され,デイサービス等が特別養護老人ホームと同時接種を希望する場合は,特別養護老人ホームが各事業所の対応予定人数等を取りまとめ,「登録様式」を提出してください。)
その他
高齢者施設に併設等されていない居宅サービス事業所等につきましても,今後登録を受け付ける予定です。登録受付期間や登録方法につきましては,後日改めてお知らせします。
通知文
通知文
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801