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保険料の軽減措置について

ページ番号283779

2021年4月19日

1.所得の低い被保険者に対する軽減措置

 所得の低い被保険者の方については,均等割額に次のような軽減措置を講じて,保険料を算定します(届出は不要です。)。
保険料の軽減基準
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等(※1,2)が下記の基準額を超えない世帯軽減割合夫婦2人世帯(年金所得のみ)の場合の例示(年金収入は年額)
43万円+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)7割夫の年金が168万円以下,妻の年金が135万円以下
43万円+(28.5万円×被保険者数(※4))+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)5割夫の年金が168万円を超え225万円以下,妻の年金が135万円以下
43万円+(52万円×被保険者数(※4))+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)2割夫の年金が225万円を超え272万円以下,妻の年金が135万円以下

※1 年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については,公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。
※2 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※3 被保険者又は世帯主のうち,一定の給与所得者(給与収入55万円超)と年金所得者(65歳未満の場合は年金収入60万円超,65歳以上の場合は年金収入125万円超)の方のことを指します。
※4 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。

2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

 企業の健康保険,協会けんぽなどの被用者保険(国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。)に,被扶養者として加入されていたために,保険料を負担していなかった方は,所得割は当分の間かからず,均等割は資格取得後24箇月間に限り5割軽減されます。

3.その他保険料の減免について

 次の場合には,保険料が減免されることがあります(申請が必要です。)。
  1. 災害により居住する住宅,家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主の死亡,疾病等又は事業の休廃止,失業等で著しく所得が減少したとき 
  3. 刑事施設等に2箇月以上拘禁されたとき
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けているとき

 なお,医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金についても,災害など特別な事情により支払いが困難な場合は,減免されることがあります(申請が必要です。)。

4.お問い合わせ先

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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