【変更届】令和3年度介護報酬改定に伴う指定内容変更届出書の取扱いについて
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2021年3月24日
指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部改正,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正に伴い,令和3年4月1日以降に運営規程を変更される場合,国の制度改正に伴う変更であることから,指定内容変更届出書の提出は不要とします。
ただし,制度改正に伴う内容以外((例)営業日,通常の事業実施地域など)を合わせて変更される場合は,当該内容についてのみ通常どおり変更届を提出してください。(※変更内容に制度改正に伴う変更内容が含まれている場合は,変更届に当該変更箇所の表記は不要です。)
なお,各事業者におかれましては,運営規程のほか,重要事項説明書等の記載を適切に修正のうえ,利用者又はその家族に必要な説明を丁寧に行っていただきますようお願いいたします。
(参考)介護報酬改定内容については,以下のホームページをご確認ください。
「虐待の防止のための措置に関する事項」の規定追加について
(全サービス共通)
運営規程に定めておかなければならない事項に,「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されました。
虐待の防止に係る,組織内の体制(責任者の選定,従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対処方法等について記載してください。
【記載例】
(虐待の防止に関する事項)
第〇条 事業所は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は,サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,市町村に通報するものとする。
※なお,当該事項を定めるに当たっては,3年間の経過措置が設けられており,令和6年3月31日までの間,「定めておくよう努める」こととされています。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801