新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対するサービス継続等について
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2021年1月27日
新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対するサービス継続等について
平素は,本市の高齢者保健福祉施策の推進及び介護保険事業の運営に,御支援,御協力を賜り,厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルスの新規感染者の急激な増加により,新型コロナウイルスに感染した高齢者の入院調整に時間を要することや,高齢者と同居している御家族等が感染されて自宅療養されることがあります。
このような場合,感染拡大防止の観点から,高齢者が介護サービス等を一時的に利用しなくても,当面,生活を維持できると判断される場合は,介護サービスを一時休止することとしていますが,それが無理な場合は,感染防止対策を講じた上で,介護サービスの提供を継続していただく必要があります。
つきましては,下記のとおり,介護サービスの提供を適切に継続していただきますようにお願いします。
1 アセスメントの実施及びサービス提供の継続
新型コロナウイルスに感染し又は濃厚接触者になって,自宅にいる高齢者(以下「自宅療養等高齢者」という。)について,居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)と介護サービス事業所が連携し,セルフケア,家族や親族の介護力,インフォーマルサービスの利用などの可能性やサービス提供の必要性を検討してください。
その結果,サービス提供が必要な場合は,利用者と締結している利用契約及び各サービスの運営基準に基づき,介護サービスの提供を継続してください。
2 自宅療養等高齢者に対するサービス提供時の留意点
自宅療養等高齢者に対して,訪問系サービスを継続又は感染者発生により休業等している通所系サービス事業所が,訪問等により代替サービスを実施することを中心に調整してください。
その際は,サービスの回数及び時間を必要最小限にするとともに,職員を固定する,訪問の順番を最後にする,感染防護具を着用する等の感染防止対策を講じてください。
また,サービス提供を行う介護サービス事業所職員については,京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課「新型コロナウイルス感染発生時に訪問系事業所において介護等を行ううえで留意いただきたい点」及びYouTube京都市介護ケア推進課公式チャンネル「感染対策研修動画(特に第1講~第3講)」を確認していただき,感染防止対策に関する知識を習得してください。
※ 特に,感染対策研修第3講の感染防護具や手指衛生に関する動画を繰り返し視聴いただき,感染防護具の使用や手指衛生を正しく実施できるようになってください。
【京都市情報館】新型コロナウイルス感染発生時に訪問系事業所において介護等を行ううえで留意いただきたい点
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000280/280011/03_01-01.pdf
【YouTube】京都市介護ケア推進課公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCcUQr3U6JAUxGvhKVoUy10w?view_as=subscriber
3 自宅療養等高齢者に対する注意事項の説明
自宅療養等高齢者又はその御家族に対して,「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」に基づき,自宅療養等を行う際の注意事項をお伝えください。
【京都市情報館】新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000280/280011/04.pdf
4 入院勧告が解除された退院患者等の短期入所での受入
新型コロナウイルス感染者の入院の円滑化を図るため,新型コロナウイルスに感染し,医療機関に入院して治療を受けていた高齢者が,入院勧告の解除基準に該当する又は転院先の後方病院での治療が終わったにもかかわらず,自宅での受入態勢が課題となっている場合について,病院や保健所等から相談があった時には,ケアマネジャー等が調整を行い,短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所において受け入れていただきますようにお願いします。
なお,入院勧告の解除基準に該当する時点では,基本的には周囲に感染させる力はないとされています。退院患者の受入の考え方については,YouTube京都市介護ケア推進課公式チャンネル「感染対策研修動画第4講:退院患者の受け入れ」を確認してください。
5 自宅療養等高齢者に対してサービス提供を行う介護サービス事業所への支援策
⑴ 京都市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(サービス継続支援事業等)
介護サービス事業所・介護施設等が,感染機会を減らしつつ,新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対して必要な介護サービスを提供できるよう,通常の介護サービス提供時では想定されない,サービス継続に必要な経費(かかり増し経費)の補助を実施しています。
【京都市情報館】京都市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(サービス継続支援事業等)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000269415.html
⑵ 感染防護具の供給
新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者に対してサービス継続する場合で,感染防護具(袖付きガウン等)が施設・事業所にない時は,当面必要な分を,京都市から供給できる場合があります。介護ケア推進課(075-213-5871)まで御相談ください。
通知文
新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対するサービス継続等について
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801