介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会について(緊急事態宣言を踏まえた感染防止対策の再徹底)
ページ番号279658
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2021年1月15日
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会について(緊急事態宣言を踏まえた感染防止対策の再徹底)
令和3年1月14日に,新型インフルエンザ等特別措置法第32条第3項の規定に基づき,京都府を含む7府県が緊急事態宣言の対象に追加され,合計11都道府県が緊急事態宣言の対象となりました。
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会につきましては,令和2年10月22日付け本市通知「介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会等について」等により通知しているところですが,京都府における緊急事態宣言の発出を踏まえ,各施設の管理者等におかれましては,下記の対策の再度の徹底をお願いします。
1 面会の実施について
緊急事態宣言下における施設内へのウイルス持ち込みの危険性と,利用者の心身に与える影響を十分勘案し,必要やむを得ないと場合に限り認める等,慎重に判断すること。
また,実施する場合は,次項の留意事項等感染防止対策を徹底するとともに,感染防止対策が十分に行えない場合は,実施しないこと。
2 面会を実施する場合の留意事項
○ 面会者に対して,体温を計測してもらい,発熱が認められる場合には面会を断ること。
○ 面会者にのどの痛み,咳,倦怠感,下痢,嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状その他体調不良の有無を聞き取り,少しでも症状等を訴える場合には面会を断ること。
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については,感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
○ 面会者は以下の条件を満たす者であること。
・ 感染者との濃厚接触者でないこと
・ 同居家族や身近な方に,発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
・ 過去2週間内に感染者,感染の疑いがある者との接触がないこと
・ 過去2週間以内に発熱等の症状がないこと
・ 過去2週間以内に,政府から入国制限,入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。
○ 面会者には,面会時間を通じてマスク着用,面会前後の手指消毒を求めること。
○ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目,鼻,口に触れないように配慮すること。
○ 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け,感染対策を十分行ったうえ別室で行うこと。
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
○ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。
○ 面会時間や人数は必要最小限とし,面会回数を制限すること。
○ 面会後は,必要に応じて面会者が使用した机,椅子,ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。
通知
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会について(緊急事態宣言を踏まえた感染防止対策の再徹底)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801