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介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会等について

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2020年10月23日

介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会等について

 介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会につきましては,令和2年6月29日付け本市通知「介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会並びに施設内の感染防止に当たっての対策の徹底について」により,対応をお願いしているところです。

 こうした中,厚生労働省から,面会及び外出時の留意点等についての事務連絡が発出されました。

 各施設の管理者等におかれましては,面会及び外出の実施の可否について,当該事務連絡に基づき,各施設の設備状況,サービス種別,地域の発生状況等を勘案するとともに,個々の利用者,面会者,事業所等の状況を踏まえて判断してください。

 なお,実施に際しては,特に下記の点に留意し,感染防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。

1 面会を実施する場合の留意事項

 ○ 面会者に対して,体温を計測してもらい,発熱が認められる場合には面会を断ること。

 ○ 面会者がのどの痛み,咳,倦怠感,下痢,嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。

 ○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については,感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。

 ○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。

  ・ 感染者との濃厚接触者でないこと

  ・ 同居家族や身近な方に,発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと

  ・ 過去2週間内に感染者,感染の疑いがある者との接触がないこと

  ・ 過去2週間以内に発熱等の症状がないこと

  ・ 過去2週間以内に,政府から入国制限,入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。

 ○ 面会者には,面会時間を通じてマスク着用,面会前後の手指消毒を求めること。

 ○ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目,鼻,口に触れないように配慮すること。

 ○ 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け,感染対策を十分行ったうえ別室で行うこと。

 ○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。

 ○ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。

 ○ 面会時間や人数は必要最小限とし,面会回数を制限すること。

 ○ 面会後は,必要に応じて面会者が使用した机,椅子,ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。

2 施設への立ち入りについて

 ○ 委託業者等についても,物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく,施設内に立ち入る場合については,体温を計測してもらい,発熱や咳などの呼吸器症状等が認められる場合には入館を断ること。

 ○ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については,感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。

 ○ 委託業者等が施設内に立ち入る場合は,マスク着用と手指消毒を実施すること。

3 外出について

 ○ 入所者の外出については,生活や健康の維持のために必要なものは不必要に制限すべきではなく,「三つの密」を徹底的に避けるとともに,「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底し,自らの手で目,鼻,口を触らないように留意すること。

 ○ 感染が流行している地域では,人との接触機会の低減の観点から,外出を制限する等の対応を検討すべきである。

通知文

介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会等について

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参考

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