介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会並びに施設内の感染防止に当たっての対策の徹底について
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2020年7月21日
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会並びに施設内の感染防止に当たっての対策の徹底について
この度のコロナ禍におきましては,施設運営に際し,新型コロナウイルス感染症防止対策に多大なるご尽力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会につきましては,政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」における段階的緩和方針に基づく(公社)全国老人福祉施設協議会の通知を踏まえ,6月19日から,その第2段階の緩和について通知したところですが,6月25日(木曜日)以降,本市において4日連続で感染者が発生しているところであり,こうした厳しい状況を踏まえ,面会には慎重な対応をお願いします。
具体的には,6月17日付け通知でもお願いしておりますが,特に高齢者や基礎疾患のある方の命を守るため,個々の利用者,面会者,施設の状況を踏まえて判断するとともに,下記の点にご留意いただき,感染防止の徹底を改めてお願いいたします。
1 利用者・面会者及び職員(同席等する場合)は,少なくとも下記の条件を満たすこと
- 新型コロナウイルスに感染又は感染の疑い(濃厚接触者に該当等)がないこと
(過去に感染していた方は,陰性の確認後2週間経過していること)
- 過去2週間以内及び面会時点で,発熱がない等健康状態に問題がないこと
- 過去2週間以内に感染者及び感染の疑いがある者との接触がないこと
- 面会者には,面会者健康チェックシート(※)において健康状態を確認いただくこと
(※令和2年5月29日付け(公社)全国老人福祉施設協議会における会員向け通知に添付)
2 面会にあたっては,「3密」の回避,感染防止策の徹底の観点から,下記の点に留意すること
- 可能な限り,居室以外の,密閉されていない別室等で行うこと
- 利用者,面会者のマスク着用,手洗い,手指消毒を徹底すること
- 面会はできるだけ少人数(原則2名),短時間(原則15分以内)とし,可能な限り利用者と面会者の距離(原則2メートル以上)をとること
- 身体接触は,原則避けること
- 涙,鼻水,唾液等に触れないこと
- 必要に応じて,アクリル板等の設置等,飛沫を防ぐ対応を行うこと
3 厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」等に基づき,事業所等において,全職員の基本的な感染対策の知識習得をはじめとした感染防止対策を引き続き徹底すること
4 その他
本市では,7月補正予算において,新型コロナウイルス感染症対応にかかる介護保険施設等や障害者福祉施設に対する支援策について,別紙の予算案の提案をしているところであります。今後とも,一層の感染防止のための措置を講じてまいります。
参考
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会並びに施設内の感染防止に当たっての対策の徹底について
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801