後期高齢者医療保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
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2023年7月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合に、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが2類から5類に見直されることに伴い、令和4年度分保険料をもって、本特例減免の適用を終了します。
1 対象となる被保険者
次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれも該当する場合は、減免額の大きい方を適用します。)
1.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯主が死亡又は重篤な傷病(※)を負った被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までのすべてに該当する被保険者
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた 金額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
(イ) その者の属する世帯主の前年の合計所得が1,000万円以下であること
(ウ) その者の属する世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※重篤な傷病とは,1箇月以上の治療を要すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合になります。
2 減免対象となる保険料
令和4年度保険料及び過年度相当分(令和3年度相当分以前)の保険料のうち、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日以降に納期限が到来するもの。
※令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが2類から5類に見直されることに伴い、令和4年度分
保険料をもって、本特例減免の適用を終了します。
3 減免額
減免対象となる保険料額を全額免除
対象者 2 に該当する場合【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯主の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
【減免額算出式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合=保険料減免額
(A×B/C) (D)
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 |
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
その者の属する世帯主の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
4 申請に必要な書類
(1) | 後期高齢者医療保険料減免申請書(様式はこちらからダウンロードできます) (対象1,2共通) |
(2) | 申請理由を証明する書類の写し(対象1に該当する場合) <書類の例> 死亡診断書,入院証明書、診断書、医療費の領収書など |
(3) | 収入減少の理由を証明するもの(対象2に該当する場合) <書類の例> 失業の場合:離職(退職)証明書、雇用保険手続き関係書類(雇用保険受給資格者証等)など 事業の休廃止の場合:公的機関への休業または廃業の届出書の写し、事業主の事業休廃止の申立書(申立書の様式はこちらからダウンロードできます。) |
(4) | 収入金額のわかるもの(対象2に該当する場合) <書類の例> 給与収入:給与(等支払)証明書、給与明細、確定申告の写し、収入申告書など 事業収入:確定申告書の写し、収入申告書…帳簿等から営業収支を転記すること。 その他の収入:確定申告書の写し、収入申告書にて申告…可能な限り証拠書類を添付。 ※「給与(等支払)証明書」と「収入申告書」の様式はこちらからダウンロードできます。 ※令和3年及びすでに確定している令和4年分の収入がわかる書類を提出してください。 |
(5) | 被保険者証,保険料決定通知など ※郵送による手続きの場合は写しを添付してください。 |
※1 収入申告書の場合は、可能な限り転記資料を添付してください。
※2 保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合は、帳簿や保険契約書等の写しを添付してください。
~郵送による申請の場合は,ご注意ください~
- 申請にあたり詳細をお伺いすることがあります。申請書には、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください。
- 必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、申請日は遅れてしまいますので、申請にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、なるべく早めにお送りください。
- 原則、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください(窓口での申請の際は原本をご提示ください。)。
- コピー代、郵送代については、ご負担いただきますのでご了承ください。
- 申請の結果、承認金額等は申請が受理された月の翌月(月末申請の場合は、翌々月)に納入通知書等によりお知らせします
5 申請方法及び申請期間
上記必要書類を住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)へ申請してください。
減免申請については、郵送での申請も受付しています。
申請期限:原則、令和5年11月30日まで
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階
電話:075-213-5861
ファックス:075-213-5857