介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会制限の緩和について
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2020年6月17日
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会制限の緩和について
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会につきましては,令和2年5月25日付け本市通知「介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底の継続について」により,引き続き制限をお願いしているところです。
一方で,緊急事態宣言解除後の感染防止の取組については,「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において,概ね3週間ごと(例:6月18日まで,6月19日から7月9日まで,7月10日から7月31日まで)に段階的に緩和する方針が示されています。
各事業所等における面会制限の緩和につきましては,個々の利用者,面会者,事業所等の状況を踏まえて判断するとともに,下記の点に留意していただきますようお願いいたします。
なお,緊急事態宣言の再発令等,本市等において感染の再拡大が認められた場合は,再度の制限の実施等を改めて要請する場合があります。
1 6月18日(木曜日)(段階的緩和の第一段階)までは,面会は緊急やむを得ない場合に限ること
2 利用者,面会者及び職員(同席等する場合)は,少なくとも下記の条件を満たすこと
- 新型コロナウイルスに感染又は感染の疑い(濃厚接触者に該当等)がないこと
(過去に感染していた方は,陰性の確認後2週間経過していること)
- 過去2週間以内及び面会時点で,発熱がない等健康状態に問題がないこと
- 過去2週間以内に感染者及び感染の疑いがある者との接触がないこと
3 面会に当たっては,「3密」の回避,感染防止策の徹底の観点から,下記の点に留意すること
- 可能な限り,居室以外の,密閉されていない別室等で行うこと
- 利用者,面会者のマスク着用,手洗い,手指消毒を徹底とすること。
- 面会はできるだけ少人数,短時間とし,可能な限り利用者と面会者の距離をとること
- 握手等,身体に触れる場合は,その前後に手指消毒を行う等,特に注意すること
その場合でも,抱擁等の身体が密着する状態は避けること
- 涙,鼻水,唾液等に触れないこと(触れた場合は速やかに消毒等を行うこと)
- 必要に応じて,アクリル板等の設置等,飛沫を防ぐ対応を行うこと
4 その他留意事項
- 厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」等に基づく,事業所等における感染防止対策を引き続き徹底すること
- 面会制限緩和の考え方及び具体的な対応等については,令和2年5月29日付け公益社団法人全国老人福祉施設協議会通知「いわゆる「新しい生活様式」に関する留意点について(改訂その1)」等を参考にすること
- 感染リスクの少ない面会方法として「オンライン面会」の導入についても検討すること
参考
介護サービス事業所・施設及び老人福祉施設における面会制限の緩和について
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801