新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の介護保険料の減免について
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2021年1月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の介護保険料の減免について
1 減免制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により,被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯の生計に要する費用を主とし
て負担しており,保険料減免を受ける被保険者と同じ世帯に属している方)の収入が減少した場合など,次のI又はIIの要件
のいずれかに該当すると,申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。
減免を受けるには,申請書及び要件を確認できる書類を提出していただく必要があります。
要件 | 減免割合 |
---|---|
I 新型コロナウイルス感染症により,被保険者の属する世帯の主たる生計維持 者が死亡,又は1箇月以上の治療を要する重篤な傷病を負った場合 | 対象となる期間の保険料の全額 |
II 新型コロナウイルス感染症の影響により,被保険者の属する世帯の主たる 生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業 収入等」という。)が減少し,以下ア,イの両方に該当する場合
ア 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等の いずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除 した額)が,令和元年の当該事業収入等の額の10 分の3以上であること
イ 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に 係る所得以外の令和元年の所得の合計額が,400 万円以下であること | 下表【表1】で算出した対象保険料額に, 【表2】の世帯の主たる生計維持者の 令和元年の合計所得金額の区分に 応じた減免割合を乗じて得た額 (事業の廃止や失業の場合は,【表1】で 算出した対象保険料額の全額を免除) |
※ 減免の適用にあたっては,「新型コロナウイルス感染症国基準減免」と「収入減少条例減免」の各減免制度の適用可否を
検討しますので,令和2年中と直近3箇月(申請月及びその前月,前々月)の収入が分かるものを御提出ください。
2 申請受付開始日
令和2年7月17日(金曜日)から開始します。
3 減免の対象となる期間
令和2年2月分から令和3年3月分までの保険料が対象です。
※ 申請期限は令和3年3月31日まで
4 保険料減免額の計算方法
対象保険料額【表1】(A×B/C)× 減額又は免除の割合【表2】(D)= 保険料減免額
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和元年の所得額 (減少した事業収入等が2種類以上ある場合は,その合計額) C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
200 万円以下であるとき | 対象保険料額の全額 |
200 万円を超えるとき | 対象保険料額の10 分の8 |
5 必要書類
(1) | 申請理由を証明する書類の写し <書類の例> 診断書,死亡診断書,入院計画書の写し等 |
(1) | 平成31年(令和元年)の事業収入等がわかるもの <書類の例> 確定申告書,市民税申告書,源泉徴収票などの写し |
(2) | 令和2年中と直近3箇月の収入がわかるもの <書類の例> 源泉徴収票(給与明細書),帳簿などの写し,年金振込通知書等 |
(3) | 事業の廃止又は失業の場合【該当者のみ】 <書類の例> 【事業の廃止】解散登記,事業廃止届等 【失業】離職票,退職証明,雇用保険受給資格者証等 |
(4) | 保険金,損害賠償により補填される内容がわかるもの【該当者のみ】 <書類の例> 保険契約書などの写し |
6 申請先
お住まいの区役所又は支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一
担当)
7 問合せ先
お住まいの区役所又は支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一
担当)までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の介護保険料の減免について(制度のお知らせ)
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801