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新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和認定等に係る臨時的な取扱いについて

ページ番号270592

2020年6月8日

新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和認定等に係る臨時的な取扱いについて

 地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む。)については,少なくとも年に1回は自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し,定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け,それらの結果等を公表することが義務付けられているところですが,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,京都府下では下記のとおり取り扱うこととされましたので,お知らせします。

1 受審期間の延長について

 令和元年度及び令和2年度に実施を予定していた又は予定している事業所が,コロナウイルス感染拡大防止のため外部評価調査の実施が延期となり,受審期間内に受審ができなかった場合,令和3年3月31日までに受審すれば,受審期間内に受審があったこととして取り扱います。
 上記により,延期を行った場合,評価機関が作成する延期理由を記録した文書(様式は任意)を保管し,緩和申請時に提出してください。

2 調査方法の柔軟な取扱いについて

 上記期間内については,訪問調査に替えて,電話,Skype等を活用した職員ヒアリング,写真や評価に必要な書類を事業所から郵送いただく等の方法による調査についても認めることとします。

新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和認定等に係る臨時的な取扱いについて(京都府通知)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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