退職又は廃業により保険料の納付が困難な場合の国民健康保険料の減免申請について
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2020年6月1日
退職又は廃業により保険料の納付が困難な場合の国民健康保険料の減免申請について
退職や廃業により,以下の基準に該当するときは,申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
※倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方等,非自発的な理由により失業された方は,「非自発的失業者への保険料軽減制度」の対象となりますので,次のページをご確認ください。
◆こちら⇒会社都合により退職された場合の保険料軽減制度について(非自発的失業者への保険料軽減制度)
1 条例減免の種類と対象世帯
種類 | 対象世帯 |
一般減額 | 退職や廃業により令和2年中の所得額が平成31年(令和元年)中の所得額に比べて大幅に減少すると見込まれる世帯 ※所得減少の割合や平成31年(令和元年)中の所得金額により,保険料の減額ができないことがあります。 ※「申請の見込所得」と「翌年度に確定する令和2年中の実績所得」が著しく異なる場合は,減額額の見直し,または取消しを行う場合があります。 |
新型コロナウイルス感染症特例減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により,次の(1)~(2)全てに該当する世帯 (1)国保上の世帯主の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(※1)(以下「事業収入等」といいます。)のいずれかの減少額(※2)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること ※1 非自発的失業者軽減制度の対象となる者に係る給与収入のみ減少する世帯を除く ※2 保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額 (2)減少が見込まれる国保上の世帯主の前年の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であって,かつ総所得金額等が1,000万円以下であること |
2 減免割合
一般減額 | 所得の減少割合に応じて減額 |
新型コロナウイルス感染症特例減免 | 対象保険料額(※)を前年所得に応じて減免 ※対象保険料額=A×B/C A:当該世帯に属する全ての被保険者について算定した保険料額 B:国保上の世帯主の10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額 ※10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とします。 C:国保上の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の総所得金額等(非自発的失業者軽減制度の対象となる者については,当該軽減制度を適用後の所得を用います。) |
3 申請期間
・減免は,保険料が賦課された後の最初の納期内に申請がないと,保険料の全額を対象とした減額はできませんので,お早めにご相談ください。ただし,年間の保険料(第1期から第10期までを対象)についての減免の申請期限は,令和2年8月31日となります(郵送の場合は,当日消印有効)。9月1日以降も申請は可能ですが,減免できる保険料額が少なくなりますのでご注意ください。
・第10期の納期限を過ぎると,保険料の減免はできません。
・過年度分保険料については,保険料は賦課された後のその納期内に申請がない限り減免ができません。
4 必要書類(郵送による申請が可能です。)
以下の(1)~(6)の書類等をご準備いただき,住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一担当まで)お送りください。
なお,減免の適用にあたっては,申請書類に基づき,「一般減額」と「新型コロナウイルス感染症特例減免」それぞれの適用可否を検討のうえ,減免額の大きい方を適用します。
(1) | 減免申請書 様式を申請書・届出書ダウンロードサービス一覧からダウンロードしていただき,必要事項を記入してください。 |
(2) | 収入申告書 様式を申請書・届出書ダウンロードサービス一覧からダウンロードしていただき,必要事項を記入してください。 ※18歳以上の世帯全員分の,減免申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告が必要です。 ※新型コロナウイルス感染症特例減免の申請には,令和2年中の年間収入の申告が必要です。別途,収入申告書(コロナ特例減免用)により申告してください。 |
(3) | 平成31年(令和元年)中所得に係る確定申告書の控え(写し) ※確定申告をされている方全員分が必要です。 |
(4) | 申請理由を証明する書類の写し <書類の例> ・退職された場合:退職証明書,離職票又は雇用保険受給資格者証 ・廃業された場合:廃業したことが証明できるもの(廃業届等) |
(5) | 世帯全員の直近の収入状況を証明する書類の写し ※(2)収入申告書により申告した収入状況の分かる書類が必要です。 ※令和2年1月1日以降に新たに発生した収入がある場合は,その収入についても収入状況の分かる書類が必要です。 <書類の例> ■給与所得の方 ■営業所得の方 ■年金を受給中の方 ■上記以外の所得がある方(上場株式等の譲渡所得,配当所得,不動産所得又は一時所得等) |
(6) | 減免適用確認シート【基準2】 様式を申請書・届出書ダウンロードサービス一覧からダウンロードしていただき,必要事項を記入してください。 |
~郵送による申請の場合は,ご注意ください~
- 申請にあたり詳細をお伺いすることがあります。申請書には,日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください。
- 必要に応じて,追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分,申請日は遅れてしまいますので,申請にあたり,記入もれや不足書類はないか,十分ご確認のうえ,なるべく早めにお送りください。
- 原則,お送りいただいた書類は返却いたしませんので,十分ご注意ください(窓口での申請の際は原本をご提示ください。)。
- コピー代,郵送代については,ご負担いただきますのでご了承ください。
- 申請の結果,承認金額等は申請が受理された月の翌月(月末申請の場合は,翌々月)に納入通知書等によりお知らせします。
5 その他留意事項
・保険料の納付が困難な理由が認められて保険料が減免された後,年度内に減免理由が消滅した場合には,その旨を速やかに申告してください。
・減免が適用される場合,減免決定月以降の「各納期の納付額」を減免し,保険料年額が減免決定後の額となるよう変更します。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階
電話:075-213-5861
ファックス:075-213-5857