【重要】令和2年度 特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間延長について
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2020年10月13日
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間延長
特定医療費(指定難病)受給者証については,毎年5月末に,受給者の皆様へ継続申請の案内をお送りしています。
しかし,令和2年度は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,「令和2年4月30日時点で有効な受給者証をお持ちで,令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者」については,継続申請手続きを不要とし,有効期間の満了日を1年間延長することとなりました。
なお,有効期間延長に伴う新しい受給者証は発行いたしませんので,引き続き,現在お持ちの受給者証を御使用くださいますよう,よろしくお願いいたします。
受給者の皆様への案内文(令和2年5月22日付)
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間延長の御案内
指定医療機関宛の案内文(令和2年6月5日付)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940