総合支援資金の特例貸付について
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2021年2月2日
総合支援資金の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,失業や収入の減少等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている方へ,総合支援資金の特例貸付を実施しております。
総合支援資金の特例貸付につきましても,緊急小口資金貸付と同様,新型コロナウイルス感染症にかかる貸付・給付総合窓口において,電話による相談及び郵送による申請受付を行っています。
更に,京都市が実施している生活困窮者自立相談支援窓口を新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口に併設し,生活にお困りの方の相談に対する支援を総合的かつきめ細やかに行っております。
※総合支援資金の特例貸付は,京都府社会福祉協議会から京都市社会福祉協議会が委託を受け実施しています。
1 相談・申請方法
(1) 京都市社会福祉協議会のホームページから申請書類を請求又は新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口に架電
(2) 窓口から書類を送付
(3) 必要事項を記載のうえ,窓口に郵送で申請
※申請書類は,京都市社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。ダウンロードいただいた書類を窓口に郵送することでの申請も可能です。
2 新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口
・ 電話番号
075-354-8748
075-354-8776
※聴覚に障害のある方は,FAX(075-354-8737)を御確認ください。
※ 窓口へご連絡の際に,誤って一般の方へお電話をかけられる事例が多発し,大変ご迷惑をおかけしております。お掛け間違いにご注意ください。
3 受付時間
平日の午前9時から午後4時まで
(参考)総合支援資金の特例貸付について
<貸付対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,失業や収入の減少等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 貸付には,自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることや雇用保険の失業等給付受給期間ではないこと,離職前に3箇月以上継続して雇用されていたことなど,他にもいくつかの要件があります。
<貸付上限>
単身世帯は月15万円以内,二人以上世帯は月20万円以内(貸付期間は原則3箇月以内)
<償還期限>
据置期間を1年以内とし,10年以内に償還
<貸付利子・連帯保証人>
無利子・不要