新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業補助金について
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2020年4月24日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業補助金について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,事業継続が必要な介護施設等において感染が疑われる者が複数発生して分離する場合に備え,感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するため,多床室を個室化に要する改修費についての補助が国において実施されます。
補助を希望される事業者の方は,添付の資料を参照し,令和2年5月15日(金曜日)まで(※締切厳守)に介護ケア推進課まで電話で御連絡いただきますようお願いいたします。
【注意事項】
国の予算の範囲内で実施されるため,事業計画が採択されない場合もありますので予め御了承ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業補助金
1 補助対象施設
(1) 特別養護老人ホーム(※併設ショートを含む)
(2) 介護老人保健施設
(3) ケアハウス
(4) 介護医療院
(5) 養護老人ホーム
(6) 老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム
(7) (看護)小規模多機能型居宅介護事業所
(8) 認知症対応型老人共同生活援助事業所(認知症高齢者グループホーム)
(9) 短期入所生活介護事業所,短期入所療養介護事業所
2 補助対象経費
多床室の個室化に要する改修費
※介護施設等の余裕スペース(空き部屋、静養室等)を改修する場合も対象となります。
3 補助基準単価,補助率
1定員あたり97.8万円の定額補助 (※補助下限なし)
※国予算枠内の執行となるため,補助金額が減額されることがあります。国において事業計画が採択されることが必要です。重要度が低いと判断された場合は採択されないこともあります。
4 提出書類(※電話連絡後に提出してください)
(1) 事前協議書 1部
(2) 平面図,位置図,写真等(現況及び改修箇所等が分かるもの) 3部
(3) 見積書(2社以上) 3部
※見積書の内訳において,工事費(設備購入費等)と工事事務費を明確に区分すること。
(4) その他参考書類(施設パンフレット) 3部
※補助を希望される事業者の方は,添付の資料を参照し,令和2年5月15日(金曜日)まで(※締切厳守)に介護ケア推進課まで電話で御連絡いただきますようお願いいたします。提出書類の締切は電話連絡の際にお伝えいたします。
【提出先】
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 施設整備・支援担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
電話:075-213-5871 FAX:075-213-5801
添付資料
補助協議用
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801