保険料の軽減措置について
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2020年6月3日
1.所得の低い被保険者に対する軽減措置
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等(※1,2)が下記の基準額を超えない世帯 | 軽減割合 | 夫婦2人世帯(年金所得のみ)の場合の例示(年金収入は年額) | |
基礎控除額(33万円) | 被保険者全員が所得0円(ただし,公的年金等控除額は80万円として計算)の場合 | 7割 | 夫,妻とも年金80万円以下 |
上記以外の場合 | 7.75割※4 | 夫の年金が80万円を超え168万円以下,妻の年金が135万円以下 | |
基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数※3 | 5割 | 夫の年金が168万円を超え225万円以下,妻の年金が135万円以下 | |
基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数※3 | 2割 | 夫の年金が225万円を超え272万円以下,妻の年金が135万円以下 |
※1 年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については,公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。
※2 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
※4 本来は7割軽減ですが,特例措置により令和2年度は7.75割軽減となり,令和3年度以降は7割軽減に戻ります。
75歳以上で年金が80万円以下の皆様へ
2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置
企業の健康保険,協会けんぽなどの被用者保険(国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。)に,被扶養者として加入されていたために,保険料を負担していなかった方は,所得割は当分の間かからず,均等割は資格取得後24箇月間に限り5割軽減されます。
3.その他保険料の減免について
- 災害により居住する住宅,家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
- 世帯主の死亡,疾病等又は事業の休廃止,失業等で著しく所得が減少したとき
- 刑事施設等に2箇月以上拘禁されたとき
- 被爆者健康手帳の交付を受けているとき
なお,医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金についても,災害など特別な事情により支払いが困難な場合は,減免されることがあります(申請が必要です。)。
4.お問い合わせ先
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階