令和2年度の国民健康保険料について
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2020年4月1日
令和2年度 京都市国民健康保険料について
保険料について
国民健康保険事業に要する経費(医療費等)については,基本的に国・都道府県からの補助金(約50%)と保険料(約50%)により賄われています。そのため,高齢化の進行や医療の高度化により国民健康保険が負担する医療費等も,増加傾向にあるため,皆さまにもこれに応じた保険料を負担していただくことになります。
こうしたなか,令和2年度においては,これまでから取り組んできた後発医薬品(ジェネリック医薬品)差額通知をはじめとする医療費の適正化や保険料徴収率向上に係る取組の推進に加え,一般会計からの多額の繰入れ(=税金の投入)等を実施することにより,保険料率を31年度と同率に据え置き,可能な限り被保険者の皆さまの負担が増加しないよう努めています。
ただし,中間所得者層の負担軽減の観点から,保険料の最高限度額を改定するため,その影響を受ける世帯は負担が増加することとなります。
令和2年度京都市国民健康保険料額が決定しました。
医療分保険料 | 後期高齢者支援分 保険料 | 介護分保険料 | |
---|---|---|---|
(1)平等割 | 1世帯について | 介護保険第2号被保険者がいる1世帯について | |
16,490円(※) | 6,000円(※) | 4,750円 | |
(2)均等割 | 1人について | 介護保険第2号被保険者1人について | |
24,360円 | 8,870円 | 9,410円 | |
(3)所得割 | 世帯員各々の「平成31年(令和元年)中の総所得金額等-基礎控除33万円」の合計× | 介護保険第2号被保険者各々の「平成31年(令和元年)中の総所得金額等-基礎控除33万円」の合計× 2.53/100 | |
7.56/100 | 2.83/100 | ||
(4)最高限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
令和2年度保険料の変更について
〇保険料率について
〇保険料最高限度額の引上げ
平成31年度 | 令和2年度 | 増△減 | |
---|---|---|---|
医療分 | 61万円 | 63万円 | 2万円 |
後期高齢者支援分 | 19万円 | 19万円 | 変更なし |
介護分 | 16万円 | 17万円 | 1万円 |
合計 | 96万円 | 99万円 | 3万円 |
〇法定減額制度の所得基準額の引上げ
5割減額及び2割減額の対象となる世帯の所得基準額を引き上げます。この改正により,これまで法定減額を受けられなかった世帯についても法定減額が適用される場合があります(法定減額についてはこちら)。
減額の種類 | 平成31年度基準額 | 令和2年度基準額 |
---|---|---|
7割減額 | 33万円 | 変更なし |
5割減額 | 33万円+(28万円×被保険者数) | 33万円+(28.5万円×被保険者数) |
2割減額 | 33万円+(51万円×被保険者数) | 33万円+(52万円×被保険者数) |
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階