京都市鍼灸マッサージ師関係団体公衆衛生活動事業費補助金交付要綱
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2022年5月9日
京都市鍼灸マッサージ師関係団体公衆衛生活動事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の健康の保持増進及び保健衛生の向上に寄与するため,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師の関係団体(以下「鍼灸マッサージ師関係団体」という。)が行う公衆衛生活動事業の経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる団体は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律に基づく国家資格を有する三療師を会員とする公益法人である鍼灸マッサージ師関係団体とする。
2 補助の対象となる事業は,市民に開かれ,市民の健康の保持増進及び保健衛生に寄与する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は,前条に掲げる鍼灸マッサージ師関係団体が京都市内で開催する公衆衛生活動事業に要する経費のうち,別表1に掲げる経費を対象として,別表1の金額と実支出予定額とを比較して少ない方の額を交付する。
(交付の申請)
第4条 条例第9条による申請は,鍼灸マッサージ師関係団体公衆衛生活動事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)事業予算書
(3)団体概要調書
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(決定の通知)
第6条 条例第12条の規定による通知は,鍼灸マッサージ師関係団体公衆衛生活動事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)で行う。
(申請事項の変更)
第7条 条例第12条の規定による通知を受けた鍼灸マッサージ師関係団体(以下「交付決定者」という。)は,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更したときは,その旨を市長に届け出なければならない。
2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,鍼灸マッサージ師関係団体公衆衛生活動事業費補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は,交付決定者に対し,条例第10条の規定により決定した交付予定額を概算払により交付する。
(実績報告)
第9条 条例第18条の規定による実績報告は,鍼灸マッサージ師関係団体公衆衛生活動事業費補助金実績報告書(第4号様式)に,次の各号に掲げる書類を添えて,速やかに行わなければならない。
(1)決算書
(2)その他参考資料
(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,健康長寿のまち・京都推進担当局長が定める。
附 則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
要綱の別表及び様式
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421
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