京都市内職授産事業助成要綱
ページ番号239505
2018年3月13日
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の経済生活の向上に資するために実施する内職授産事業(以下「内職授産
事業」という。)の助成に関し必要な事項を定め,又内職授産事業に係る補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成の内容)
第2条 内職授産事業の助成の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付
(2) 資金の貸付け
(助成の対象)
第3条 内職授産事業の助成を受けることができるものは,次の各号に該当する団体とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 内職を希望する者により結成された団体で,構成員が常時30人以上のものであること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 全構成員により定められた規約により運営されていること。
(4) 内職をあっせんした場合に徴収する手数料の額が,当該内職に係る工賃の100分の15以内 であること。
2 前項に該当する団体(以下「内職会」という。)が,内職授産事業の助成を受けようとするときは,内職会認定申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出し,その認定を受けなければならない。
(1) 事業実施要綱(事業の目的,内容,入会資格,手数料及び会費が記載されているもの)
(2) 規約
(3) 会員名簿(住所及び入会年月日が記載されているもの)
3 市長は,内職会を認定したときは,その旨を文書により通知する。
(補助金の種類及び交付額)
第4条 補助金の種類及び額は,内職授産事業に要する経費の範囲内において,別紙,京都市内職授産事業補助金交付基準に定める額とする。ただし,市長が適当と認めるものについては,この限りでない。
(補助金の交付の申請)
第5条 条例第9条の規定による申請は,内職授産事業補助金交付申請書(第2号様式)によって,事業開始までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 年間事業実施計画書(第3号様式)
(2) 歳入歳出予算書(第4号様式)
(3) 前年度事業実績報告書(第5号様式)
(4) 前年度歳入歳出決算書(第6号様式)
(標準処理期間)
第6条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(事業完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は,内職授産事業補助金実績報告書(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(貸付金の種類及び貸付条件)
第8条 資金の貸付けは,予算の範囲内において行い,その利子は,徴収しない。
2 貸付金の種類及び貸付条件は,別紙,京都市内職授産事業運営資金貸付基準に基づくものとする。
(貸付けの申請)
第9条 資金の貸付けを受けようとする内職会は,内職授産事業運営資金貸付申請書(第8号様式)
に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第10条 資金の貸付けを受けようとする内職会は,連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は,資金の貸付けを受けた内職会の代表者と連帯して債務を負担し,その保証する債務は,第12条第1項の規定による延滞利子を含むものとする。
(貸付けの決定)
第11条 市長は,第8条の規定による申請があった場合において,当該資金を貸し付けることを適当と認めたときは,貸付額及び貸付期間を決定し,その旨を文書により通知するとともに,内職会との間に,内職授産事業運営資金貸付契約書(第9号様式)により契約を締結する。
(返還の方法)
第12条 資金の貸付けを受けた内職会は,前条の規定により市長が決定した貸付期間の末日までに,当該資金を一括して返還しなければならない。
(延滞利子)
第13条 資金の貸付けを受けた内職会が,正当な理由がなく当該資金を返還しなければならない日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ,返還すべき額に年6パーセントの割合を乗じて計算した延滞利子を支払わなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
(承認を要する事項)
第14条 この要綱の規定により助成を受けている内職会は,次の各号の一に該当するときは,市長の承認を受けなければならない。
(1) 内職会を解散しようとするとき。
(2) 規約を改定しようとするとき。
(3) 代表者を変更しようとするとき。
(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(5) 事業実施要綱を変更しようとするとき。
(報告の徴収等)
第15条 市長は,必要があると認めるときは,この要綱により助成を受けている内職会に対し,経 理状況その他必要と認める事項の報告を求め,調査し,又は指示することがある。
(認定の取消し,返還命令等)
第16条 市長は,内職会が次の各号の一に該当するときは,内職会の認定を取り消し,又は既に交 付した補助金若しくは既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 内職会を解散したとき。
(2) 不実の申請その他不正の手段により補助金の交付又は資金の貸付けを受けようとし,又は受け たとき。
(3) 補助金又は貸付金を目的に反して使用したとき。
(4) 引き続き2箇月以上内職の作業を行わないとき。
(5) 貸付金の返還を怠ったとき。
(6) その他この要綱の規定に違反したとき又はこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。
(補則)
第17条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の京都市内職授産事業助成要綱(以下「旧内職要綱」という。)に基づき,平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については,旧内職要綱の規定は,なお従前の例による。
(施行期日)
1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。関連コンテンツ
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