住宅宿泊事業の届出について(受付窓口,手引等)
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2022年4月25日
住宅宿泊事業の届出について(受付窓口,手引等)
住宅宿泊事業の届出にかかる事前協議ついて
平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
この届出において必要となる書類や資料は非常に多く,また記載方法についても複雑であるため,事前協議をせずに御提出いただいた届出は不備のあるものが多いことが予想され,修正(届出者本人もしくは届出者から委任を受けた者による修正が必要です。)などによりかえって時間がかかってしまう場合もあります。
住宅宿泊事業法では,届出をされる事業者は適正に真実を届け出る必要があり,本市では不備のある届出は受け付けることができません。また,虚偽の届出をした場合には法に基づいて罰則の適用があります。
本市では,市民の方に不備のある届出や虚偽となる届出をしていただかないため,また,よりスムーズに届出を行っていただくため,届出をされる皆様におかれましては,受付窓口において事前協議をしていただくようお願いしております。
なお,届出の御提出に当たっては,事前協議において確認済みの書類の提出をお願いいたします。また,御提出していただく部数は2部(正本1部,副本1部。副本1部は提出者控えとしてお返しします。また,副本は証明書関係を含め写しでかまいません。)となります。届出者に返却されるべき副本がお手元に届いていない場合も受付窓口にその旨御相談ください。住宅宿泊事業法に基づく届出受付窓口について
京都市では,住宅宿泊事業法令及び本市独自ルールに基づき住宅宿泊事業を営もうとする方の事前相談及び届出受付窓口を以下のとおり設置しております。
なお,窓口は新型コロナウイルス等感染症対策のため,お越しの際は,なるべく事前に御連絡のうえ,予約をしてからお越しいただきますよう,皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
1 開設時間
毎週月曜日から金曜日(祝日,年末年始を除く) 午前:9時から正午まで
午後:1時から5時まで
2 開設場所
保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)
所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
電 話:075-748-1313
F A X:075-251-7235
3 届出受付窓口における事務の概要
営業を予定している事業者等に対して,次の業務を行っています。
・法令及び条例等に基づく届出手続に関する問合せや相談
・住宅宿泊事業の新規届出等の受付
・宿泊日数や苦情の対応状況に係る定期報告の受付
住宅宿泊事業の届出の手引について(令和3年11月5日版)
法令及び本市独自ルールに基づき,住宅宿泊事業の届出を行うための手引を作成しております。以下よりダウンロードして御活用ください。なお,窓口にお越しになる際は,事前にお目通しいただくよう御理解と御協力をお願いいたします。(この手引は今後,随時内容を更新し,充実させていく予定です。)
住宅宿泊事業の届出の手引(分割版)
住宅宿泊事業の届出の手引(表紙)(PDF形式, 102.21KB)
目次(PDF形式, 53.88KB)
1 住宅宿泊事業について(PDF形式, 427.10KB)
2 届出の手引(全体概要)(PDF形式, 136.82KB)
3 届出対象住宅事前確認フロー図(PDF形式, 113.97KB)
4 届出手続フロー図(PDF形式, 85.59KB)
5 届出に至るまでの簡易チェックリスト(PDF形式, 88.14KB)
6 近隣住民への事前説明(PDF形式, 323.38KB)
7 消防法令適合通知書について(PDF形式, 145.49KB)
8 用途地域編(PDF形式, 2.02MB)
9 避難通路編(PDF形式, 2.00MB)
10 安全措置編(PDF形式, 3.44MB)
11 認定京町家事業編(PDF形式, 96.19KB)
12 FAQ(よくある質問)(PDF形式, 517.06KB)
13 住宅宿泊事業届出必要書類一覧(PDF形式, 103.20KB)
14 届出様式記入例(PDF形式, 988.94KB)
15 協定書について(PDF形式, 86.16KB)
16 宿泊者であることの証明書(PDF形式, 29.73KB)
17 定期報告について(PDF形式, 608.08KB)
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住宅宿泊事業の届出の手引(全体版)
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参考
「民泊」(住宅宿泊事業)に係る京都市の独自ルールについて
京都市の条例,規則,要領等は以下のリンクから御確認ください。
【URL】 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000233644.html
住宅宿泊事業法に係る新規届出に必要な書類について
新規届出に必要となる書類は以下のリンクからダウンロードできます。
【URL】 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000287839.html
住宅宿泊事業法に関する国の対応
住宅宿泊事業を開始するためには,原則として国の「民泊制度運営システム」により所定の手続を行う必要があります。
民泊制度ポータルサイト<法制度や事業参入方法等に関する情報発信>
【URL】 http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
※ 「民泊制度」「民泊ポータル」などで検索してください。
※ 「民泊制度運営システム」の操作方法確認やログインもこちらから行ってください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
電話番号:075-748-1313
FAX :075-251-7235