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【加算】令和3年度の介護報酬改定に伴う加算届(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を除く)の取扱いについて

ページ番号233186

2021年3月30日

1 令和3年度介護報酬改定について

 令和3年度の介護報酬改定に伴い,新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更があり,それらについて,令和3年4月から算定を開始するためには,介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。

※従来の加算(令和3年度4月の報酬改定による新設の加算以外)についても,新たに算定又は変更する場合は,新様式での届出が必要です。

 以前に届出を行っていた加算に関する届出の要否については,下記の加算の取扱いについてを御確認ください。

加算の取扱いについて

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令和3年4月1日以前に届け出を行っていた加算の取扱いについて

2 加算届に関する注意事項について

(1) 新しく設けられた加算

加算の要件として届出が必要なものについては,届出の漏れがないよう御注意ください。

(2)算定要件が変更となる加算

 今回の報酬改定により,算定要件が変更となるものについては,各事業所において変更点を確認していただき,新しい算定要件を満たしているかの確認をお願いいたします。

 算定要件を満たさない場合には,加算の取り下げをしていただきますようお願いいたします。

3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出について

(1)提出期限

 令和3年4月15日(木曜日)(当日消印有効) (令和3年4月及び5月から算定する場合)

※ 令和3年4月16日以降の提出分については,令和3年6月からの算定となります。

(2)提出方法

 郵送(当日消印有効)

 ※封筒に,「令和3年4月算定分に係る加算届」と記載してください。

 ※副本返送のため,届出の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し,切手を貼ったもの)を同封してください。なお,返信用封筒がない場合,届出の写しがない場合や切手を貼っていない場合は,いずれも返送いたしませんので,注意してください。

【送付先】

〒604-8171 

   京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階

   京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 介護事業者担当行

 ※様式については,次のホームページからダウンロードしてください。

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について

送付先(宛名)

4 令和3年4月の介護報酬改定に係る質問について

 次のホームページを御確認のうえ,質問いただきますようよろしくお願いします。

令和3年4月の介護報酬改定に係る質問について

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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