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平成29年度障害福祉サービス等報酬改定による福祉・介護職員処遇改善加算の取扱い(届出期限)について

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2017年2月20日

平成29年度障害福祉サービス等報酬改定による福祉・介護職員処遇改善加算の取扱い(届出期限)について

 障害福祉人材の処遇改善については,国の「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)等に基づき,平成29年度に障害福祉サービス等報酬を改定し,月額平均1万円相当の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)の拡充を行うこととされています。

 今回の報酬改定に係る国の関係告示は3月以降に発出される予定であり,平成29年度の加算の算定にあたって事前に都道府県等への届出が必要な書類(福祉・介護職員処遇改善計画書等。以下「計画書等」という。)の様式例等についても,3月以降に発出される関係通知の中で示される予定です。

 そのため,通常であれば,平成29年度の計画書等を京都市へ届け出る期限は「2月末日」となるところでありますが,今回は,平成29年度当初の特例として,以下のように取扱う予定です。

 なお,障害福祉サービス費等の報酬算定構造の案等の詳細につきましては,後日お知らせします。

 

【平成29年度当初の特例】

平成29年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,平成29年4月15日まで(予定)に計画書等を京都市長へ届け出る。

 

【(参考)通常の取扱い】

加算を取得する年度の前年度の2月末日までに京都市長へ届け出る。

※「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成27年3月31日障障発0331第6号)参照

 

厚生労働省からの事務連絡

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(参考)平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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